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別紙2 関係法令等の要旨
1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成29年9月20日付課評2−46ほか国税庁長官通達による改正前のもの。以下「評価通達」という。)14−2《地区》は、路線価方式により評価する地域については、宅地の利用状況がおおむね同一と認められる一定の地域ごとに、国税局長が地区(ビル街地区、高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区、中小工場地区又は大工場地区)を定めるものとする旨定めている。
3 評価通達24−4《広大地の評価》本文は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(評価通達22−2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地(以下「大規模工場用地」という。)に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、その広大地が路線価地域に所在する場合には、その広大地の面する路線の路線価に、評価通達15《奥行価格補正》から同通達20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
(算式) 広大地補正率=0.6−0.05×(広大地の地積/1,000)
4 評価通達24−4は、その注1において、評価通達24−4本文に定める「公共公益的施設用地」とは、都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)をいうものとする旨定めている。
5 都市計画法第4条第12項は、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう旨規定している。
6 都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項は、同法第4条第12項に規定する開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事、指定都市等の長の許可(以下「開発許可」という。)を受けなければならない旨、並びに同法第29条第1項第1号及び都市計画法施行令第19条《許可を要しない開発行為の規模》第1項の規定により、市街化区域において行う開発行為で、その規模が1,000未満であるものについてはこの限りではない旨規定している。
7 建築基準法(平成29年法律第26号による改正前のもの。以下同じ。)第43条《敷地等と道路との関係》第1項は、建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路を除く。)に2m以上接しなければならない旨規定している(以下、この規定を「接道義務」という。)。
8 建築基準法第52条《容積率》第2項は、同条第1項に規定するもののほか、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、同条第2項各号に規定する数値を乗じたもの(以下、各号の規定する数値を乗じて得た容積率を「基準容積率」という。)以下でなければならない旨規定し、同項第2号はその数値について、第一種住居地域内の建築物は10分の4とする旨規定している。