別紙2 関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第66条(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。)《無申告加算税》第1項は、期限後申告書の提出があった場合には、当該納税者に対し、その申告に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定し、同項ただし書は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税を課さない旨規定している。
 また、通則法第66条第2項は、同条第1項に規定する納付すべき税額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。

2 通則法第68条(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。)《重加算税》第2項は、同法第66条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

3 通則法第70条(令和2年法律第8号による改正前のもの。)《国税の更正、決定等の期間制限》第4項柱書及び第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税に係る加算税についての賦課決定は、同条第1項の規定にかかわらず、法定申告期限の経過の時から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。

4 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務署等の職員は、納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。

5 通則法第74条の11第3項は、同条第2項の規定による説明をする場合において、税務署等の職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる旨規定し、この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨規定している。

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