別紙3 関係法令

1 法人税法第2条《定義》第15号は、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう旨規定している。

2 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》(平成28年11月30日までに支給する給与については平成28年法律第15号による改正前のもの、同年12月1日から平成29年3月31日までにその支給に係る決議(当該決議が行われない場合はその支給。以下同じ。)をした給与については平成29年法律第4号(同年4月1日施行分)による改正前のもの、平成29年4月1日から同年9月30日までにその支給に係る決議をした給与については平成29年法律第4号(同年10月1日施行分)による改正前のもの、同年10月1日から平成31年3月31日までにその支給に係る決議をした給与については平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第1項柱書は、内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び一定のものを除く。)のうち同項各号に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定し、同項第1号は、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与を掲げている。

3 法人税法第34条第6項(平成29年法律第4号による改正前は同条第5項、以下同じ。)は、使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう旨規定している。

4 法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項は、法人税法第34条第6項に規定する政令で定める役員は、法人税法施行令第71条第1項各号に掲げる役員とする旨規定し、同項第5号は、同項第1号ないし第4号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次のイないしハの要件の全てを満たしている者を掲げている。

イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。

(イ) 第1順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ

(ロ) 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ

(ハ) 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ

ロ 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。

ハ 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。

5 会社法(令和元年法律第70号による改正前のもの。以下同じ。)第361条《取締役の報酬等》第1項は、株式会社の取締役が受ける報酬等について、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める旨規定している。

6 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条は、会社法の施行の際に現に存する有限会社は株式会社として存続するもの(以下「特例有限会社」という。)とされ、旧有限会社の定款等はそれぞれ当該株式会社の定款等とみなす旨規定している。

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