別紙2 関係法令の要旨

1 国税通則法関係
 国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。

2 所得税法関係

(1) 所得税法第27条《事業所得》第1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。
 そして、所得税法施行令第63条《事業の範囲》は、上記の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする旨規定した上で、同条第1号ないし第11号に個別の事業を掲げ、同条第12号に同条第1号ないし第11号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業を掲げている。

(2) 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。

3 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律関係

(1) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下「国送法」という。)第5条《国外財産調書の提出》第1項は、居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。

(2) 国送法第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項は、国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下「国外財産に係る所得税」という。)に関し更正があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第5条第1項の提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に当該更正の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、通則法第65条の規定による過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする旨規定している(以下、この規定による過少申告加算税の措置を「軽減措置」という。)。

(3) 国送法第6条第2項は、国外財産に係る所得税に関し更正があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第5条第1項の規定により税務署長に提出すべき国外財産調書について同項の提出期限内に提出がないとき、又は同項の提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該更正の基因となる国外財産についての記載がないときは、通則法第65条の規定による過少申告加算税の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している(以下、この規定による過少申告加算税の措置を「加重措置」という。)。

(4) 国送法第6条の2《財産債務調書の提出》第1項第1号は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の所得税法第22条《課税標準》第2項に規定する総所得金額及び同条第3項に規定する山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産等を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。

(5) 国送法第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項は、同法第6条第1項の規定は、財産(同法第6条の2第2項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下同法第6条の3第1項及び第2項において同じ。)又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(同法第6条の3第2項において「財産債務に係る所得税」という。)に関し更正があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第6条の2第1項の提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に当該更正の基因となる財産又は債務についての同項の規定による記載があるときについて準用する旨規定している。

(6) 国送法第6条の3第2項は、同法第6条第2項の規定は、財産債務に係る所得税に関し更正があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第6条の2第1項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について同項の提出期限内に提出がないとき、又は同項の提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該更正の基因となる財産若しくは債務についての記載がないときのいずれかに該当するときについて準用する旨規定している。

(7) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(令和2年政令第125号による改正前のもの。以下「国送法施行令」という。)第12条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項は、国送法第6条の3第1項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする旨規定している。

イ 財産(国送法第6条の3第1項に規定する財産をいう。以下国送法施行令第12条の3において同じ。)から生ずる所得税法第23条《利子所得》第1項に規定する利子所得(第1号)

ロ 財産から生ずる所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当所得(第2号)

ハ 財産の貸付けによる所得(第3号)

ニ 財産の譲渡による所得(第4号)

ホ 債務の免除による所得(第5号)

ヘ 上記イないしホに掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの(第6号)

(8) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(令和2年財務省令第23号による改正前のもの。以下「国送法施行規則」という。)第16条《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲》は、国送法施行令第12条の3第1項第6号に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする旨規定している。

イ 財産(国送法第6条の3第1項に規定する財産をいう。以下国送法施行規則第16条において同じ。)が発行法人から与えられた所得税法施行令第84条《譲渡制限付株式の価額等》第2項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得(第1号)

ロ 財産が所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第3項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得(第2号)

ハ 財産が特許権等である場合における当該特許権等の使用料に係る所得(第3号)

ニ 債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合におけるその消滅した債務に係る所得(第4号)

ホ 国送法施行令第12条の3第1項第1号から第5号まで及び国送法施行規則第16条第1号から第4号までに掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずるこれらに類する所得(第5号)

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