別紙2 関係法令

1 国税通則法

(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》(平成30年3月31日以前に開始する事業年度については平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、納税申告書を提出した者は、同項各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(同項第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年(平成30年3月31日以前に開始する事業年度については、9年))以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し、通則法第24条《更正》又は同法第26条《再更正》の規定による更正があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、同項第1号は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるときを、同項第2号は、同項第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)が過少であるときを、同項第3号は、同項第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるときを、それぞれ掲げている。

(2) 通則法第24条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。

(3) 通則法第68条《重加算税》第1項は、同法第65条《過少申告加算税》第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

2 法人税法関係

(1) 法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下「欠損事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、当該いずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる旨規定している。また、同条第3項は、第1項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であって、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する旨規定している。そして、同条第6項は、第1項の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。

(2) 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項柱書及び同項第1号は、青色申告法人につき、その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第126条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合、また、同項柱書及び同項第3号は、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定している。

3 消費税法関係

(1) 消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(以下「輸出取引」という。)については消費税を免除する旨規定し、同条第2項は、第1項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない旨規定している。

(2) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項柱書及び同項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している(以下、同項の規定による控除を「仕入税額控除」という。)。

(3) 消費税法第30条第7項本文は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない旨規定している。

(4) 消費税法第30条第8項柱書及び同項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称(同号イ)

ロ 課税仕入れを行った年月日(同号ロ)

ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(同号ハ)

ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(同号ニ)

(5) 消費税法第30条第9項柱書及び同項第1号は、同条第7項に規定する請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

イ 書類の作成者の氏名又は名称(同号イ)

ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(同号ロ)

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(同号ハ)

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(同号ニ)

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称(同号ホ)

(6) 消費税法施行規則(平成31年3月31日以前の資産の譲渡等については平成31年財務省令第10号による改正前のもの、同年4月1日以後の資産の譲渡等については令和3年財務省令第18号による改正前のもの。以下同じ。)第5条《輸出取引等の証明》第1項は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、輸出取引等に該当するものを行った事業者が、当該輸出取引等につき、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める書類又は帳簿を整理し、当該輸出取引等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたものとする旨規定している。

イ 消費税法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡である場合(次のロに掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法第67条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次の(イ)から(ニ)までに掲げる事項が記載されたもの(以下、これらの書類を併せて「輸出許可通知書」という。)(第1号)

(イ) 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下「住所等」という。)

(ロ) 当該資産の輸出の年月日

(ハ) 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額

(ニ) 当該資産の仕向地

ロ 消費税法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡で簡易郵便物として当該資産を輸出した場合 当該輸出した事業者が上記イの(ロ)及び(ハ)に掲げる事項並びに当該簡易郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等を記載した帳簿又は当該簡易郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で上記イの(イ)及び(ハ)に掲げる事項並びに当該簡易郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等並びに当該簡易郵便物の受取の年月日が記載されているもの(第2号)

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