別紙2 関係法令

1 法人税法関係
 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項柱書及び同項第1号は、青色申告法人につき、その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第126条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合、また、同項柱書及び同項第3号は、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定している。

2 消費税法関係

(1) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項柱書及び同項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している(以下、同項の規定による控除を「仕入税額控除」という。)。

(2) 消費税法第30条第7項本文は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない旨規定している。

(3) 消費税法第30条第8項柱書及び同項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称(同号イ)

ロ 課税仕入れを行った年月日(同号ロ)

ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(同号ハ)

ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(同号ニ)

(4) 消費税法第30条第9項柱書及び同項第1号は、同条第7項に規定する請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているものをいう旨規定している。

イ 書類の作成者の氏名又は名称(同号イ)

ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(同号ロ)

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(同号ハ)

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(同号ニ)

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称(同号ホ)

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