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別紙7 関係法令等
1 調査の手続について
(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第26条《再更正》は、税務署長は、通則法第24条《更正》、第25条《決定》又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。
(2) 通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第6項は、更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は国税に関する調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があった後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》から第74条の6《当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権》までの規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等(通則法第74条の2から第74条の6までの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をいう。以下同じ。)を行うことができる旨規定している。
2 収益及び資産の譲渡等の帰属について
(1) 所得税法第12条《実質所得者課税の原則》は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
(2) 消費税法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》第1項は、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する旨規定している。
3 青色申告の承認の取消しについて
所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号は、同法第143条《青色申告》の承認を受けた居住者につきその年における事業所得を生ずべき業務に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該年まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定している。
4 給与等について
(1) 所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう旨規定している。
(2) 所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない旨規定している。
5 仕入れに係る消費税額の控除について
(1) 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している(以下、当該規定に基づく控除を「仕入税額控除」という。)。
(2) 消費税法第30条第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿(以下「法定帳簿」という。)及び請求書等(以下「法定請求書等」といい、法定帳簿と併せて「法定帳簿等」という。)(課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れに係る消費税額については法定帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しないが、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない旨規定している。
(3) 消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項は、消費税法第30条第7項に規定する政令で定める場合について、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合又は当該支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、法定請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき(法定帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載している場合に限る。)とする旨規定している。
(4) 租税特別措置法施行令第46条の2《個人事業者に係る中間申告等の特例》第2項(平成29年4月1日前は平成29年政令第114号による改正前の租税特別措置法施行令第46条の4《個人事業者に係る中間申告等の特例》第2項。以下同じ。)の規定による読み替え後の消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項は、仕入税額控除の適用を受けようとする事業者は、法定帳簿及び法定請求書等を整理し、租税特別措置法第86条の4《個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例》第1項に規定する申告書の提出期限の翌日から7年間、これを納税地等に保存しなければならない旨規定し、ただし書において、財務省令で定める場合に該当する法定帳簿又は法定請求書等については、同日から5年間を超えて保存することを要しない旨規定している。
(5) 消費税法施行規則第15条の3《帳簿等の保存期間の特例》(令和4年財務省令第18号による改正前のもの。以下同じ。)は、消費税法施行令第50条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法定帳簿にあっては当該帳簿に記載された事項に係る法定請求書等を同項本文の規定に基づいて保存する場合とし、法定請求書等にあっては当該請求書等に記載された事項に係る法定帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする旨規定している。
(6) 消費税法基本通達11−6−7《帳簿及び請求書等の保存期間》は、仕入税額控除を受けようとする事業者は、消費税法施行令第50条第1項ただし書、消費税法施行規則第15条の3の規定により、法定帳簿及び法定請求書等の保存期間のうち6年目及び7年目は、法定帳簿又は法定請求書等のいずれかを保存すればよい旨定めている。
6 過少申告加算税について
通則法第65条《過少申告加算税》(平成28年12月31日以前に法定申告期限が到来する国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第1項は、期限内申告書が提出された場合において、更正があったときは、当該納税者に対し、その更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定し、同条第2項は、同条第1項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨、それぞれ規定している。
そして、通則法第65条第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額については、過少申告加算税を課さない旨規定している。
7 不納付加算税について
通則法第67条《不納付加算税》第1項は、源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税務署長は、当該納税者から、通則法第36条《納税の告知》第1項の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する旨規定し、ただし書において、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない旨規定している。
8 重加算税について
(1) 通則法第68条《重加算税》第1項は、通則法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
(2) 通則法第68条第3項は、通則法第67条第1項の規定に該当する場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する旨規定している。
9 偽りその他不正の行為について
(1) 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、更正はその更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定し、同条第5項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税を含む。)についての更正決定等は、同条第1項の規定にかかわらず、その更正に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。
(2) 通則法第73条《時効の完成猶予及び更新》第3項は、国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない旨規定している。