別紙 関係法令

1 たばこ税法

(1) たばこ税法第3条《課税物件》は、製造たばこ(たばこ事業法第2条《定義》第3号に規定する製造たばこ(葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。)をいう。以下同じ。)には、この法律により、たばこ税を課する旨規定し、たばこ税法第2条《定義及び製造たばこの区分》第2項第1号ホは、製造たばこのうち、加熱式たばこを、喫煙用の製造たばこに区分する旨規定している。

(2) たばこ税法第4条《納税義務者》第2項は、製造たばこを保税地域(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取る者は、たばこ税を納める義務がある旨規定している。

2 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「たばこ特別税法」という。)

(1) たばこ特別税法第4条《課税物件》は、製造たばこには、当分の間、たばこ特別税を課する旨規定している。

(2) たばこ特別税法第5条《納税義務者》第2項は、製造たばこを保税地域から引き取る者は、たばこ特別税を納める義務がある旨規定している。

3 関税法

(1) 関税法第2条《定義》第1項は、要旨、次のとおり規定している。

イ 輸入とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう(第1号)。

ロ 輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう(第2号)。

(2) 関税法第73条の2《輸出を許可された貨物とみなすもの》は、同法第76条《郵便物の輸出入の簡易手続》第5項の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす旨規定している。

(3) 関税法第76条は、要旨、次のとおり規定している。

イ 税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする(第1項ただし書)。

ロ 日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取ったときは、当該郵便物を税関長に提示しなければならない(第3項)。

ハ 税関長は、上記イの検査が終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便にその旨を通知しなければならない(第5項)。

4 関税定率法

関税定率法第14条《無条件免税》柱書及び同条第10号は、輸入される貨物について、本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものは、その関税を免除する旨規定している。

5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「輸徴法」という。)

(1) 輸徴法第2条《定義》第1号は、内国消費税として、たばこ税を掲げ、同条第2号は、課税物品として、上記1の(1)に規定する製造たばこを掲げ、同条第7号は、輸入とは、上記3の(1)のイに定める輸入をいう旨規定している。なお、たばこ特別税法第20条《たばこ特別税に係るたばこ税法の適用の特例等》は、輸徴法の適用について、同法第2条第1号の規定中の「たばこ税」の字句は、「たばこ税、たばこ特別税」の字句とする旨規定している。

(2) 輸徴法第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》第1項は、上記1の(1)に規定する製造たばこを保税地域以外の場所から輸入する場合には、その輸入を保税地域からの引取りとみなして、たばこ税法及びたばこ特別税法並びに輸徴法の規定を適用する旨規定している。

(3) 輸徴法第7条《郵便物の内国消費税の納付等》は、要旨、次のとおり規定している。

イ 課税物品を内容とする郵便物(関税法第6条の2《税額の確定の方式》第1項第2号ロに規定する郵便物に限る。)を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関するたばこ税法及びたばこ特別税法の規定は、適用せず、この場合においては、税関長は、当該郵便物に係るたばこ税及びたばこ特別税(以下、たばこ税及びたばこ特別税を併せて「たばこ税等」という。)の課税標準及び税額を書面で日本郵便を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない(第1項)。

ロ 日本郵便は、上記イの郵便物を交付する前に、上記イの書面を名宛人に送達しなければならない(第2項)。

ハ 上記ロの郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る時までに、上記ロの書面に記載された税額に相当するたばこ税等を納付し、又はそのたばこ税等の納付を後記ニの規定により日本郵便に委託しなければならない(第3項)。

ニ 上記ロの郵便物(関税定率法その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係るたばこ税等を納付しようとする者は、上記イの書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便に交付し、その納付を委託することができる(第7項)。

ホ 上記イの郵便物の名宛人が上記ニの規定により当該郵便物に係るたばこ税等に相当する額の金銭を日本郵便に交付した場合には、当該郵便物に係る上記イの書面は、国税通則法第32条《賦課決定》の賦課決定通知書とみなす(第9項)。

(4) 輸徴法第13条《免税等》第1項柱書及び同項第1号は、上記4に規定する貨物で上記4の規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、その引取りに係る消費税を免除する旨規定している。

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