別紙 関係法令等

1 国税通則法関係

国税通則法(以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出があったときは、当該納税者に対し、その修正申告に基づき通則法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。

2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律関係

(1) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(令和元年分については、令和2年法律第8号による改正前のもの。令和2年分については、令和3年法律第11号による改正前のもの。令和3年分については、令和4年法律第4号による改正前のもの。以下「国送法」という。)第5条《国外財産調書の提出》第1項本文及び同項第1号は、その年分の所得税の納税義務がある居住者は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産(国外にある財産をいう。以下同じ。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。

(2) 国送法第5条第3項(令和元年分については、同条第2項)は、国外財産の所在及び価額に関する事項その他同条第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める旨規定している。

(3) 国送法第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項は、国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下「国外財産に係る所得税」という。)に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下「修正申告等」という。)があり、通則法第65条又は同法第66条《無申告加算税》の規定の適用がある場合において、提出期限(国送法第5条第1項の提出期限をいい、以下、同法第6条において同じ。)内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同法第5条第1項の規定による記載があるときは、通則法第65条又は同法第66条の規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる国外財産に係るもの以外のもの又は隠蔽し、若しくは仮装されたもの(以下「国外財産に係るもの以外の事実等」という。)があるときは、当該国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下、国送法第6条第3項(令和元年分については、同条第2項)において同じ。)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする旨規定している(以下、この国送法第6条第1項の規定に基づく国外財産に係る過少申告加算税等の特例を「国外財産軽減措置」という。)。

(4) 国送法第6条第3項柱書及び同項第2号(令和元年分については、同条第2項。以下同じ。)は、国外財産に係る所得税に関し修正申告等があり、通則法第65条又は同法第66条の規定の適用がある場合において、提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む。)に該当するときは、これらの規定による過少申告加算税の額又は無申告加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している(以下、この国送法第6条第3項の規定に基づく国外財産に係る過少申告加算税等の特例を「国外財産加重措置」といい、国外財産軽減措置と併せて「国外財産軽減加重措置」という。)。

(5) 国送法第6条第4項(令和元年分については、同条第3項。以下同じ。)柱書及び同条第4項第1号は、同条第3項の国外財産調書は、同項の修正申告等が所得税に関するものである場合は、当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書)とする旨規定している。

(6) 国送法第6条の2《財産債務調書の提出》第1項本文及び同項第1号は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。

(7) 国送法第6条の2第3項(令和元年分については、同条第2項。以下同じ。)は、同法第5条第1項の規定の適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、同法第6条の2第1項の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする旨規定している。

(8) 国送法第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項は、同法第6条第1項の規定は、財産(同法第6条の2第3項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下、同法第6条の3第1項及び同条第2項第2号において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下「財産債務に係る所得税」という。)に関し修正申告等があり、通則法第65条又は同法第66条の規定の適用がある場合において、提出期限(国送法第6条の2第1項の提出期限をいい、以下、同法第6条の3第2項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての同法第6条の2第1項の規定による記載があるときについて準用する旨規定している(以下、この国送法第6条の3第1項の規定に基づく財産債務に係る過少申告加算税等の特例を「財産債務軽減措置」という。)。

(9) 国送法第6条の3第2項柱書及び同項第2号(令和元年分については、同条第2項。以下同じ。)は、同法第6条第3項及び同条第4項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等があり、通則法第65条又は同法第66条の規定の適用がある場合において、提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載がない場合(当該財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む。)に該当するときについて準用する旨規定している(以下、この国送法第6条の3第2項の規定に基づく財産債務に係る過少申告加算税等の特例を「財産債務加重措置」といい、財産債務軽減措置と併せて「財産債務軽減加重措置」という。また、財産債務加重措置と国外財産加重措置とを併せて「本件各加重措置」という。)。

(10) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(令和元年分については、令和2年政令第125号による改正前のもの。以下「国送法施行令」という。)第10条《国外財産調書の提出に関し必要な事項》第1項は、国送法第5条第1項の国外財産の所在については、相続税法第10条第1項及び同条第2項の規定の定めるところによる旨規定している。

(11) 国送法施行令第11条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項は、国送法第6条第1項に規定する国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする旨規定している。

イ 国外財産から生ずる所得税法第23条《利子所得》第1項に規定する利子所得(第1号)

ロ 国外財産から生ずる所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当所得(第2号)

ハ 国外財産の貸付けによる所得(第3号)

ニ 国外財産の譲渡による所得(第4号)

ホ 前各号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの(第5号)

(12) 国送法施行令第12条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等》第1項は、国送法第6条の3第1項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする旨規定している。

イ 財産から生ずる所得税法第23条第1項に規定する利子所得(第1号)

ロ 財産から生ずる所得税法第24条第1項に規定する配当所得(第2号)

ハ 財産の貸付けによる所得(第3号)

ニ 財産の譲渡による所得(第4号)

ホ 債務の免除による所得(第5号)

ヘ 前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの(第6号)

(13) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(令和4年財務省令第27号による改正前のもの。以下「国送法施行規則」という。)第12条《国外財産調書の記載事項等》第1項は、国外財産調書には、国送法第5条第1項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号のほか、同規則別表第一に定めるところにより、当該者の有する国外財産の種類、数量、価額及び所在その他必要な事項を記載しなければならない旨規定し、同別表は、国外財産調書の記載事項として、建物については、用途別(一般用及び事業用の別)及び所在別の戸数、床面積及び価額と規定している。

(14) 国送法施行規則第15条《財産債務調書の記載事項等》第1項は、財産債務調書には、国送法第6条の2第1項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、同規則別表第三に定めるところにより、当該者の有する財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載しなければならない旨規定し、同別表は、財産債務調書の記載事項として、有価証券については、種類別(株式、公社債、投資信託、特定受益証券発行信託、貸付信託等の別及び銘柄の別)、用途別(一般用及び事業用の別)及び所在別の数量及び価額並びに取得価額と規定している。

(15) 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成25年3月29日付課総8−1ほか国税庁長官通達。以下「国送法通達」という。)6−3《重要なものの記載が不十分であると認められる場合》は、国送法第6条第3項第2号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合」とは、国送法施行規則第12条第1項の規定により国外財産調書に記載すべき事項について誤りがあり、又はその記載すべき事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる国外財産の特定が困難である場合をいう旨定めている。

(16) 国送法通達6の3−3《重要なものの記載が不十分であると認められる場合》は、国送法第6条の3第2項第2号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合」とは、国送法施行規則第15条第1項の規定により財産債務調書に記載すべき事項について誤りがあり、又はその記載すべき事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる財産債務の特定が困難である場合をいう旨定めている。

3 相続税法関係

相続税法第10条第1項柱書及び同項第1号は、動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利の所在については、その動産又は不動産の所在による旨規定している。

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