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別紙 本件各更正通知書に記載された処分の理由の要旨

平成29年11月課税期間
 (平成30年11月課税期間、令和元年11月課税期間及び令和2年11月課税期間の各課税期間についても、以下の1の(2)の理由を除いて平成29年11月課税期間の記載内容と同様の内容が記載され、金額については、それぞれ該当する金額が記載されている。なお、略語は原文どおりとし、別表は省略する。)

更正の理由
 貴法人が、平成30年1月25日に提出した自平成28年12月1日至平成29年11月30日課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書について、調査の結果、消費税及び地方消費税の計算に誤りがあると認められますので、次のとおり当課税期間の消費税及び地方消費税を再計算して、更正しました。

1 控除対象仕入税額
 次の(1)ないし(3)の理由により、控除対象仕入税額を再計算した結果、控除対象仕入税額が〇〇〇〇円減少しました。

(1) 貴法人が当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入した別表1の仕入先(以下(1)において「本件仕入先」といいます。)からの商品の仕入れ(以下(1)において「本件仕入れ」といいます。)の合計額〇〇〇〇円(税込金額)については、次のイないしハの理由から、貴法人が本件仕入れに係る売買契約の当事者ではなく、貴法人における仕入れの事実が認められないことから、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められません。

イ 貴法人の代表取締役Bは調査担当者に対して以下のとおり申述していること。

(イ) 当社の業務の大半は、海外へ商品を発送する転送業務である。また、クレジットカード決済ができない中国人ユーザー等に対しては、決済手段として代金引換取引も取扱っている。

(ロ) 当該代金引換取引に係る代引支払額については、中国人ユーザー等から前払い又は後払いで代引支払額と同額を受領している。

(ハ) 本件仕入れの注文に係る商品の種類、数量は中国人ユーザー等が決定している。

ロ 貴法人が代金引換取扱事業者から受領した送り状兼代引金額領収書等の宛名は中国人等のユーザー名となっていること。

ハ 本件仕入先に対して反面調査等を実施した結果、本件仕入れに係る売買契約について、本件仕入先は、本件仕入先と送り状兼代引金額領収書の宛名に記載された中国人等の注文者との間で売買契約が成立していると認識しており、また、本件仕入れの納品先が貴法人の納税地になっていることについて、本件仕入先は、注文者が指定した単なる商品の納品先であるとの認識であること。

(2) 貴法人が当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入した別表2の仕入先からの商品の仕入れ(以下(2)において「本件仕入れ」といいます。)の合計額〇〇〇〇円(税込金額)については、帳簿調査及び取引内容を調査した結果、請求書を受領した時点で当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入しているにもかかわらず、再度振込決済した時点においても当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入していることから、本件仕入れが二重に計上されていると認められます。したがって、振込決済した時点において、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入している当該金額については、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められません。

(3) 貴法人が代金引換でE社から商品を仕入れたとして、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入した別表3の「計上金額」の合計額〇〇〇〇円(税込金額)(以下「E仕入高」といいます。)及びG社等から商品仕入れがあったとして、当課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に計上した別表4の「計上金額」の合計金額〇〇〇〇円(税込金額)(以下「G等仕入高」といいます。)は、次のイ及びロの理由により、課税仕入れに係る消費税額を控除することはできません。

イ 消費税法第30条第1項は、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除することを規定していますが、同条第7項の規定により、当課税仕入れ等の税額の控除に係る同条第8項に規定する帳簿及び同条第9項に規定する請求書等の保存があった場合にのみ適用されることとされています。

ロ E仕入高については、貴法人において仕入れた商品に関して、実際に商品の販売元が発行した請求書等が保存されておらず、また、G等仕入高においては、調査担当者から令和3年8月17日から令和4年4月4日までの間8回にわたる仕入税額控除の要件に関する説明並びに帳簿及び請求書等の提示要請に対して、貴法人から帳簿及び請求書等の提示がありませんでした。
 このことは、同条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当します。

2 納付すべき税額
 上記1により当課税期間の消費税及び地方消費税を再計算した結果、納付すべき消費税及び地方消費税の額が、新たに〇〇〇〇円算出されました。

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