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別紙 関係法令等の要旨
1 国税通則法関係
(1) 国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》第1項は、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、100分の5の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定している。
(2) 通則法第65条第5項は、同条第1項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項第4号及び第5号に掲げる事項等の通知(以下「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない旨規定している。
2 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律関係
(1) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(令和3年法律第11号による改正前のもの。以下「国送法」という。)第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項は、国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下「国外財産に係る所得税」という。)に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下「修正申告等」という。)があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第5条《国外財産調書の提出》第1項の提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産についての同項の規定による記載があるときは、通則法第65条の規定による過少申告加算税の額は、当該規定にかかわらず、当該規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする旨規定している。
(2) 国送法第6条第2項柱書及び同項第1号は、同条第1項の国外財産調書は、同項の修正申告等が所得税に関するものである場合は、当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書)とする旨規定している。
(3) 国送法第6条第3項柱書及び同項第2号は、国外財産に係る所得税に関し修正申告等があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第5条第1項の提出期限内に税務署長に提出された国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない場合(当該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む。)は、通則法第65条の規定による過少申告加算税の額は、当該規定にかかわらず、当該規定により計算した金額に、当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定している。
(4) 国送法第6条第4項柱書及び同項第1号は、同条第3項の国外財産調書は、同項の修正申告等が所得税に関するものである場合は、当該修正申告等に係る年分の国外財産調書(当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因となる国外財産を有しないこととなった場合における当該国外財産にあっては、当該年分の前年分の国外財産調書)とする旨規定している。
(5) 国送法第6条の2《財産債務調書の提出》第1項本文及び同項第1号は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項の規定による申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の同法第22条《課税標準》第2項に規定する総所得金額及び同条第3項に規定する山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産等を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の3月15日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定している。
(6) 国送法第6条の3《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第1項は、国送法第6条第1項及び第2項の規定は、財産若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(以下「財産債務に係る所得税」という。)に関し修正申告等があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第6条の2第1項の提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての同項の規定による記載があるときについて準用する旨規定している(以下、この規定による特例措置を「軽減措置」という。)。
(7) 国送法第6条の3第2項柱書及び同項第2号は、国送法第6条第3項及び第4項の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等があり、通則法第65条の規定の適用がある場合において、国送法第6条の2第1項の提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての記載がない場合(当該財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含む。)について準用する旨規定している(以下、この規定による特例措置を「加重措置」という。)。
(8) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(令和3年政令第123号による改正前のもの。以下「国送法施行令」という。)第12条の2《財産債務調書の提出に関し必要な事項》第5項柱書並びに同項第1号及び第6号は、上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合における国送法第6条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等の譲渡所得等の金額を加算した金額とする旨規定している。
(9) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(令和4年財務省令第27号による改正前のもの。以下「国送法施行規則」という。)第15条《財産債務調書の記載事項等》第1項は、財産債務調書には、国送法第6条の2第1項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号のほか、国送法施行規則別表第三に定めるところにより、当該者の有する財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載しなければならない旨規定している。
(10) 国送法施行規則別表第三は、財産債務調書の記載事項について、要旨、以下のとおり規定している。
区 分 | 記載事項 | 備 考 | |
財 産 |
(六) 有価証券 | 種類別、用途別及び所在別の数量及び価額並びに取得価額(特定有価証券にあっては、種類別、用途別及び所在別の数量及び価額) |
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(十) 貸付金 | 用途別及び所在別の価額 | 用途別は、一般用及び事業用の別とする。 |
(11) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)(平成25年3月29日付課総8−1ほか。ただし、令和4年6月24日付課総9−41ほかによる改正前のもの。以下「国送法通達」という。)6の2−4《財産債務調書の財産の記載事項》柱書及び同通達(4)は、財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在については、国送法施行規則別表第三に規定する財産の区分に応じて、同別表の「記載事項」に規定する「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用の別)並びに「所在別」の「数量」及び「価額」を記載するのであるが、同別表に規定する「(六) 有価証券」に該当する財産のうち、租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》に規定する特定口座に保管の委託がされているものについては、銘柄別に区分することなく記載することとして差し支えない旨定めている。
(12) 国送法通達6の3−3《重要なものの記載が不十分であると認められる場合》は、国送法第6条の3第2項第2号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる場合」とは、国送法施行規則第15条第1項の規定により財産債務調書に記載すべき事項について誤りがあり、又は記載すべき事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる財産債務の特定が困難である場合をいう旨定めている。