別紙1 関係法令

1 法人税法関係

(1) 法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第26号は、合同運用信託とは、信託会社が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもので一定のものをいう旨規定している。

(2) 法人税法第2条第29号柱書は、集団投資信託とは、次に掲げる信託をいう旨規定している。

イ 合同運用信託(同号イ)

ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第2条《定義》第3項に規定する投資信託(同条第4項に規定する証券投資信託及びその受託者等による受益権の募集が公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定める一定のものに限る。)及び同条第24項に規定する外国投資信託(同号ロ)

ハ 信託法第185条《受益証券の発行に関する信託行為の定め》第3項に規定する受益証券発行信託のうち、信託事務の実施につき一定の要件に該当するものであることについてその納税地の所轄税務署長の承認を受けた法人が引き受けたものであること等一定の要件を満たす特定受益証券発行信託(同号ハ)

(3) 法人税法第2条第29号の2柱書は、法人課税信託とは、次に掲げる信託(集団投資信託並びに同法第12条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第4項第1号に規定する退職年金等信託及び同項第2号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう旨規定している。

イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託(同号イ)

ロ 法人税法第12条第1項に規定する受益者が存しない信託(同号ロ)

ハ 法人が委託者となる信託で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(同号ハ)

(イ) 当該法人の事業の全部又は重要な一部を信託するもののうち一定のもの(同(1))

(ロ) その信託の効力が生じた時又はその存続期間の定めの変更の効力が生じた時(以下「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者(以下「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるもののうち一定のもの(同(2))

(ハ) その信託の効力が生じた時において、当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能であるもののうち一定のもの(同(3))

ニ 投資信託法第2条第3項に規定する投資信託(同号ニ)

ホ 資産の流動化に関する法律第2条《定義》第13項に規定する特定目的信託(同号ホ)

(4) 法人税法第12条第1項本文は、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する旨規定し、同項ただし書は、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない旨規定している(以下、同項ただし書に規定する信託を「ただし書信託」といい、同項本文に規定する信託のうち、ただし書信託以外の信託を「受益者等課税信託」という。)。

(5) 法人税法第12条第4項第1号は、退職年金等信託とは、同法第84条《退職年金等積立金の額の計算》第1項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条《基金の業務》第3項若しくは第137条の15《連合会の業務》第4項に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で一定のものに係る信託をいう旨規定している。

(6) 法人税法第12条第4項第2号は、特定公益信託等とは、同法第37条《寄附金の損金不算入》第6項に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律第2条《定義》第11項に規定する加入者保護信託をいう旨規定している。
 また、法人税法第37条第6項は、特定公益信託について、公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき一定の要件を満たすものであることについて証明がされたものをいう旨規定している。

(7) 法人税法施行令第14条の5《法人が委託者となる法人課税信託》第4項は、法人税法第2条第29号の2ハ(2)に規定する特殊関係者に係る直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、同令第14条の2《委託者が実質的に多数でない信託》第2項及び第3項の規定を準用する旨規定し、同項は、同令第4条《同族関係者の範囲》第3項及び第6項の規定は、同令第14条の2第2項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する旨規定することにより、当該特殊関係者について、一定の資本関係があることにより判定する旨規定している。

2 租税特別措置法関係

(1) 租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第1条《趣旨》は、措置法は、当分の間、法人税に係る課税標準又は税額の計算等につき、法人税法の特例を設けることについて規定するものとする旨規定している。

(2) 措置法第68条の90第1項柱書は、同項各号に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社(同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下同じ。)に該当するものが、各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその連結法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社の株式の数につきその請求権の内容を勘案した数により計算した金額(以下「個別課税対象金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨規定している(以下、この規定に基づく税制を「外国子会社合算税制」という。)。

(3) 措置法第68条の90第2項第4号は、適用対象金額とは、特定外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及び措置法による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、調整を加えた金額をいう旨規定している。

(4) 租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第39条の115《適用対象金額の計算》第1項柱書は、措置法第68条の90第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額(基準所得金額)は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除した残額とする旨規定している。
 その上で、措置法施行令第39条の115第1項第1号は、要旨当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、一定の法人税法及び措置法の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額を掲げ、同項第4号は、要旨当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式の数の占める割合が100分の25以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項第1号及び第2号に掲げる金額(以下「配当等の額」という。)の支払義務が確定する日以前6月以上継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額を掲げている。

3 信託法関係

(1) 信託法第2条《定義》第1項は、信託とは、同法第3条《信託の方法》各号に掲げるいずれかの方法により、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。以下同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう旨規定している。

(2) 信託法第2条第2項柱書は、信託行為とは、同項各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう旨規定した上で、同項第1号は、要旨同法第3条第1号に掲げる方法による信託の場合、同号の信託契約を掲げている。

(3) 信託法第2条第3項は、信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう旨規定している。

(4) 信託法第2条第4項は、委託者とは、同法第3条各号に掲げる方法により信託をする者をいう旨規定している。

(5) 信託法第2条第5項は、受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう旨規定している。

(6) 信託法第2条第6項は、受益者とは、受益権を有する者をいう旨規定している。

(7) 信託法第2条第7項は、受益権とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう旨規定している。

(8) 信託法第3条柱書は、信託は、同条各号に掲げる方法のいずれかによってする旨規定した上で、同条第1号は、特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法を掲げている。

(9) 信託法第4条《信託の効力の発生》第1項は、同法第3条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる旨規定している。

(10) 信託法第185条第1項は、信託行為においては、同法第8章の定めるところにより、1又は2以上の受益権を表示する証券を発行する旨を定めることができる旨規定した上で、同条第3項は、同条第1項の定めのある信託(以下「受益証券発行信託」という。)においては、信託の変更によって同項の定めを変更することはできない旨規定している。

4 投資信託法関係

(1) 投資信託法第2条第1項は、委託者指図型投資信託とは、信託財産を委託者の指図に基づいて主として有価証券等の特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託であって、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう旨規定している。

(2) 投資信託法第2条第2項は、委託者非指図型投資信託とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として有価証券等の特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託であって、この法律に基づき設定されるものをいう旨規定している。

(3) 投資信託法第2条第3項は、投資信託とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう旨規定している。

(4) 投資信託法第2条第4項は、証券投資信託とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするもののうち一定のものをいう旨規定している。

(5) 投資信託法第2条第24項は、外国投資信託とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう旨規定している。

5 公益信託ニ関スル法律関係

公益信託ニ関スル法律第1条は、公益信託について、信託法第258条《受益者の定めのない信託の要件》第1項に規定する受益者の定めなき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものにして公益信託ニ関スル法律第2条の許可を受けたものをいう旨規定している。

6 社債、株式等の振替に関する法律関係

社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項は、加入者保護信託とは、同法の定めるところにより設定された信託であって、同法第60条《受益者への支払》の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう旨規定している。

7 資産の流動化に関する法律関係

資産の流動化に関する法律第2条第13項は、特定目的信託とは、同法の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう旨規定している。

トップに戻る