ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 令和6年1月分から3月分 >>(令和6年3月25日裁決) >>別紙1 関係法令等
別紙1 関係法令等
1 相続税法
相続税法第22条《評価の原則》は、同法第3章において特別の定めのあるものを除くほか、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)
(1) 評価通達1《評価の原則》の(2)は、時価とは、課税時期(相続により財産を取得した日)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
(2) 評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》は、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する旨定めている。
(3) 評価通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》は、本文において、取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》の定めによって評価する旨定めるとともに、ただし書において、特定の評価会社の株式の価額は、評価通達189《特定の評価会社の株式》の定めによって評価する旨定めている。
(4) 評価通達179の(2)は、評価通達178により区分された中会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する旨定めている。
(算式)類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1−L)
なお、上記の算式中の「L」は、評価会社の評価通達178に定める総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて評価通達179に定める割合(0.60、0.75又は0.90)のいずれか大きい方の割合とする。
(5) 評価通達189は、評価通達178の「特定の評価会社の株式」とは、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて定めた特定の評価会社の株式をいう旨定めており、その(1)において、評価通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》に定める「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれの金額のうち、いずれか2が零であり、かつ、直前々期末を基準にして評価通達183の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2以上が零である評価会社(以下「比準要素数1の会社」という。)の株式の価額は、評価通達189−2《比準要素数1の会社の株式の評価》により評価する旨定めている。
(6) 評価通達189−2は、比準要素数1の会社の株式の価額は、評価通達185《純資産価額》の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する旨定めている。