別紙 関係法令

1 国税通則法

国税通則法(以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)第1項第1号は、更正については、その更正に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においては、することができない旨規定している。

2 相続税法

(1) 相続税法第32条《更正の請求の特則》(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第1項柱書は、相続税について申告書を提出した者は、同項各号のいずれかに該当する事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定し、相続税法第32条第1項第3号は、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したことを上記更正の請求をすることができる事由として規定している。

(2) 相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項本文は、税務署長は、同法第32条第1項第1号から第6号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者につき同法第35条第3項第1号又は第2号に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格又は相続税額の更正をする旨規定し、上記当該事由について、同項第1号は、当該他の者が同法第27条《相続税の申告書》による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した者である場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が当該更正の請求に基づく更正の基因となった事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなることを規定している。
 また、相続税法第35条第3項ただし書は、当該請求があった日から1年を経過した日と通則法第70条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない旨規定している。

3 民法(平成30年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)

(1) 民法第900条《法定相続分》は、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、同条各号の定めるところによる旨規定し、同条第4号本文は、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする旨規定している。

(2) 民法第1028条《遺留分の帰属及びその割合》は、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の2分の1に相当する額を受ける旨規定している。

(3) 民法第1029条《遺留分の算定》第1項は、遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する旨規定している。

(4) 民法第1031条《遺贈又は贈与の減殺請求》は、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び贈与の減殺を請求することができる旨規定している。

(5) 民法第1041条《遺留分権利者に対する価額による弁償》第1項は、受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる旨規定している。

(6) 民法第1044条《代襲相続及び相続分の規定の準用》は、同法第900条の規定は、遺留分について準用する旨規定している。

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