別紙 関係法令等

1 国税通則法関係

国税通則法(以下「通則法」という。)第23条《更正の請求》第1項柱書及び同項第3号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少である場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。

2 所得税法関係

(1) 所得税法(平成30年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第34号は、扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう旨規定し、同項第34号の2は、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう旨規定し、同項第34号の4は、老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう旨規定している。

(2) 所得税法第84条《扶養控除》第1項は、居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき38万円(その者が老人扶養親族である場合には48万円)を控除する旨規定している。

(3) 所得税法第120条《確定所得申告》第3項柱書及び同項第2号は、確定申告書に、同法第85条《扶養親族等の判定の時期等》第3項の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者が、当該申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該扶養控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない旨規定している(以下、添付及び提示を併せて「添付等」という。)。

(4) 所得税法施行令(令和2年政令第111号による改正前のもの。以下同じ。)第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項本文は、所得税法第120条第3項第2号に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる控除対象扶養親族(以下「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付等しなければならない旨規定している。

イ 国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの(第1号ハ。以下「親族関係書類」という。)
ロ 国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(第2号。以下「送金関係書類」という。)

(5) 所得税法施行規則(令和2年財務省令第11号による改正前のもの。以下同じ。)第47条の2《確定所得申告書に添付すべき書類等》第6項柱書は、送金関係書類は、次に掲げる書類であって、所得税法施行令第262条第3項の居住者がその年において同項に規定する国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとする旨規定している。

イ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条《定義》第3号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によって当該居住者から国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(第1号)
ロ クレジットカード等購入あっせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を国外居住扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品等を購入等したことにより支払うこととなる当該商品等の代金等に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの(第2号)

(6) 所得税基本通達(令和4年7月4日付課個2−13ほかによる改正前のもの。以下同じ。)120−8《送金関係書類の範囲》は、送金関係書類は、所得税法施行規則第47条の2第6項の居住者がその年において国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人別に行ったことを明らかにするものをいうのであるから、居住者が一の国外居住扶養親族に対して他の国外居住扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行った場合における当該支払に係る送金関係書類については、他の国外居住扶養親族に係る送金関係書類には該当しないことに留意する旨定めている。

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