別紙4 関係法令の要旨

1 国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下「通則法」という。)

(1) 通則法第68条《重加算税》第1項(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの)は、同法第65条《過少申告加算税》第1項(平成29年1月1日前に法定申告期限が到来した国税については、平成28年法律第15号による改正前のもの)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

(2) 通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項は、税務署長は、税務署の当該職員に納税義務者に対し実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び質問検査等を行う実地の調査を開始する日時(同項第1号)、調査を行う場所(同項第2号)、調査の目的(同項第3号)、調査の対象となる税目(同項第4号)、調査の対象となる期間(同項第5号)、調査の対象となる帳簿書類その他の物件(同項第6号)、その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項(同項第7号)を通知するものとする旨規定している。
 また、通則法第74条の9第4項は、同条第1項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではなく、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については適用しない旨規定している。

2 法人税法

(1) 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項(令和2年法律第8号による改正前のもの)は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
 また、法人税法第37条第7項は、寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。

(2) 法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項柱書及び同項第3号は、青色申告の承認を受けた内国法人につき、その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定し、この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす旨規定している。

3 消費税法

消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの、平成27年10月1日以後令和元年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成28年法律第85号により改正される前の平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)《仕入れに係る消費税額の控除》第1項柱書及び同項第1号は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に108分の6.3を乗じて算出した金額をいう。)を控除する旨規定している。
 また、消費税法第30条第6項は、同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいう旨規定している。

トップに戻る