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別紙 関係法令
1 租税特別措置法関係
(1) 租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第66条の6第1項柱書は、同項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社に該当するものが、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等を請求する権利をいう。以下同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨規定している(以下、当該規定に基づく税制を「外国子会社合算税制」という。)。
また、措置法第66条の6第1項第1号柱書及び同号イは、同項に規定する内国法人として、内国法人の有する外国関係会社の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合が100分の10以上である場合における当該内国法人を掲げている。
(2) 措置法第66条の6第2項第1号柱書及び同号イは、同条における外国関係会社として、居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者及び一定の外国法人(以下「居住者等株主等」という。)の外国法人に係る直接保有株式等保有割合及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合を合計した割合が100分の50を超える場合における当該外国法人を掲げている。
(3) 措置法第66条の6第2項第2号柱書及び同号イは、次のいずれにも該当しない外国関係会社は、同条における特定外国関係会社に該当する旨規定している。
(4) 措置法第66条の6第2項第4号は、同条における適用対象金額とは、特定外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及び措置法による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう旨規定している。
(5) 措置法第66条の6第5項柱書及び同項第1号は、同条第1項の規定は、特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。)が100分の30以上である場合に該当する事実があるときは、当該特定外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない旨規定している。
2 租税特別措置法施行令関係
(1) 租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第39条の14《課税対象金額の計算等》第2項第1号イにおいて、外国関係会社の発行済株式又は出資の総数又は総額を措置法施行令第3章第8節の4において発行済株式等という旨規定している。
(2) 措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第5項は、措置法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合(以下「株式等保有割合」という。)のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続している場合の当該外国法人とする旨規定している。
(3) 措置法施行令第39条の14の3第6項は、措置法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が100分の95を超え、かつ、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えている外国関係会社とする旨規定している。