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別紙 関係法令等
1 国税通則法(以下「通則法」という。)第19条《修正申告》第1項は、納税申告書を提出した者は、一定の要件に該当する場合には、その申告について通則法第24条《更正》の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる旨規定している。
2 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他事業所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
3 所得税基本通達(以下「所基通」という。)37−2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》は、所得税法第37条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする旨定めている。
(1) その年12月31日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
4 所基通37−6《その年分の必要経費に算入する租税》は、所得税法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする旨定めている。
5 「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」(平成元年3月29日付直所3−8ほか1課共同の国税庁長官通達。以下「本件個別通達」という。)の7《消費税等の必要経費算入の時期》本文は、所得税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額と当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分しないで経理をする方式をいう。以下同じ。)を適用している個人事業者が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する年の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨定め、同ただし書は、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときの当該金額については、当該未払金に計上した年の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することとして差し支えない旨定めている。