別紙 関係法令等

1 国税通則法
(1) 国税通則法(以下「通則法」という。)第66条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《無申告加算税》第1項は、通則法第25条《決定》があった場合には、当該納税者に対し、当該決定に基づき納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定している。 (2) 通則法第68条(令和4年法律第4号による改正前のもの)《重加算税》第2項は、通則法第66条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

2 所得税法関係
(1) 所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定している。 (2) 所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》は、決定を受けた居住者は、当該決定に係る年分の各種所得の金額につき同法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》又は同法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、通則法第23条《更正の請求》第1項各号の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り税務署長に対し、更正の請求ができる旨規定している。 (3) 所得税法施行令第274条《更正の請求の特例の対象となる事実》は、所得税法第152条に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする旨規定している。
イ 決定を受けた居住者の当該決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。下記ロにおいて同じ。)の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。 ロ 上記イに掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。
(4) 所得税基本通達36−1《収入金額》は、所得税法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない旨定めている。

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