別紙 関係法令等

1 租税特別措置法(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において措置法第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡をした場合には、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合は、当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額とする旨規定している。
 また、措置法第31条の3第2項第1号は、同条第1項に規定する居住用財産とは、当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるものをいう旨規定している。

2 措置法第35条第1項は、個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなった場合には、譲渡所得の金額から3,000万円(当該資産の譲渡に係る譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除する旨規定している(以下、当該特別控除を「本件特別控除」という。)。
 また、措置法第35条第2項第1号は、同条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、個人が居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡又は当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合をいう旨規定している。

3 租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項は、措置法第31条の3第2項第1号に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。)とし、その者が居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限るものとする旨規定している。

4 措置法施行令第23条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項は、措置法施行令第20条の3第2項の規定は、措置法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する旨規定している。

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