別紙1 関係法令

1 国税通則法関係

国税通則法(以下「通則法」という。)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする旨規定している。

2 法人税法関係

(1) 法人税法第126条《青色申告法人の帳簿書類》第1項は、同法第121条第1項《青色申告》の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない旨規定している。

(2) 法人税法第130条(令和5年法律第3号による改正前のもの。以下同じ。)《青色申告書等に係る更正》第2項は、税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準等又は欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条第2項《更正又は決定の手続》に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない旨規定している。

3 租税特別措置法関係

(1) 租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第66条の6第1項柱書は、同項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下同じ。)の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨規定している。

(2) 措置法第66条の6第1項第1号柱書は、内国法人の外国関係会社に係る同号イないしハに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人を掲げ、同号イは、その有する外国関係会社の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合を掲げている。

(3) 措置法第66条の6第2項第1号イ(1)は、同条における外国関係会社として、居住者等株主等(居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者及び一定の外国法人をいう。以下同じ。)の外国法人に係る直接保有株式等保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合が100分の50を超える場合における当該外国法人を掲げている。

(4) 措置法第66条の6第2項第3号は、同条における対象外国関係会社とは、次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(同項第2号に規定する特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう旨規定している。

イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
ロ その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることのいずれにも該当すること。
ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(イ) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(第3号ハ(1))
 その事業を主として措置法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人等、その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合(以下、当該政令で定める場合に該当するか否かの基準を「非関連者基準」という。)
(ロ) 上記(イ)に掲げる事業以外の事業(第3号ハ(2))
 その事業を主としてその本店所在地国において行っている場合として政令で定める場合

4 租税特別措置法施行令関係

(1) 租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第39条の14《課税対象金額の計算等》第3項柱書及び同項第1号は、措置法第66条の6第1項第1号イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、当該外国関係会社の株主等である他の外国法人の発行済株式等の全部又は一部が内国法人等により保有されている場合においては、当該外国関係会社の発行済株式等に、当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする旨規定している。

(2) 措置法施行令第39条の14の3(令和2年政令第207号による改正前のもの。以下同じ。)《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第1号は、関連者の意義について、外国関係会社に係る措置法第66条の6第1項各号等に掲げる者をいう旨規定している。

(3) 措置法施行令第39条の14の3第28項柱書、同項第5号柱書及び同号イは、措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)に規定する政令で定める場合として、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が保険業に該当する場合は、当該各事業年度の収入保険料のうちに関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の占める割合(以下「非関連者割合」という。)が100分の50を超える場合を掲げている。

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