別紙 関係法令等

1 消費税法第37条(令和6年法律第8号による改正前のものをいう。以下同じ。)《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)を提出した場合には、簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間を除く。)については、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》から同法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額(以下「控除対象仕入税額」という。)は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率(以下「みなし仕入率」という。)を乗じて計算した金額)とし、この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす旨規定している(以下、この規定による仕入れに係る消費税額の控除の特例を「簡易課税制度」という。)。

2 消費税法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項第2号は、第二種事業のみなし仕入率を100分の80とする旨、同項第3号は、第三種事業のみなし仕入率を100分の70とする旨それぞれ規定している。

3 消費税法施行令第57条第5項第3号は、第三種事業とは、農業及び製造業(第一種事業及び第二種事業に該当するものを除く。)等をいう旨規定している。なお、平成28年政令第148号附則第11条の2《飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置》第1項において、令和元年10月1日の属する課税期間から令和5年9月30日の属する課税期間までの各課税期間については、農業のうち、平成28年法律第15号附則第34条《元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》第1項第1号に規定する飲食料品の譲渡を行う部分は、第二種事業として消費税法第37条第1項の規定を適用する旨規定している。

4 消費税法基本通達(令和5年8月10日付課消2−9ほか5課共同による改正前のもの。以下同じ。)13−2−4《第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲》は、消費税法施行令第57条第5項の規定により第三種事業及び第五種事業に該当することとされているそれぞれの事業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めている。

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