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別紙 関係法令等
1 国税通則法(以下「通則法」という。)第43条《国税の徴収の所轄庁》第3項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができると規定しており、国税徴収法(以下「徴収法」という。)第184条《国税局長が徴収する場合の読替規定》(平成26年法律第10号による改正前のもの。)は、通則法第43条第3項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合等における徴収法の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする旨規定している。
2 徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、滞納者の国税につき滞納処分の執行をしてもなおその徴収すべき額に不足する(以下、滞納処分の執行をしてもなおその徴収すべき額に不足することを「徴収不足」という。)と認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(以下「無償譲渡等の処分」という。)に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるもの(以下「特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
3 国税徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等》第1項は、上記2の政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号《定義》に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとすると規定し、国税徴収法施行令第14条第2項柱書及び同項第1号は、滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹とする旨規定している。
4 国税徴収法基本通達(昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか国税庁長官通達をいい、以下「徴基通」という。)第39条関係12《受けた利益が金銭以外のものである場合》及び同16《特殊関係者の場合の納税義務の範囲》は、徴収法第39条の「受けた利益」の額は、無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭以外のものであるときは無償譲渡等の処分がされた時の現況によるそのものの価額から、そのものを譲り受けるために支払った対価の額(無償譲渡等の処分があった時の対価の額)及びそのものの譲受けのために支払った費用及びこれに類するもののうち、そのものの譲受けと直接関係のあるものの額(例えば、契約に要した費用、不動産取得税、登録免許税(これらの租税に係る附帯税を除く。)、源泉徴収された所得税等があるが、保管料、譲受人に課された固定資産税、その譲受けを基因として課された市町村民税等はこれに当たらない(昭和51.10.8最高判参照)。)を控除した額を算定する旨定めている。
5 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
6 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達をいい、以下「評価通達」という。)1《評価の原則》は、財産の評価について、財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
7 評価通達36《純農地の範囲》は、純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう旨定めている。
(1) 農用地区域内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。
8 評価通達37《純農地の評価》は、純農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価すると定めている。
9 民法第951条《相続財産法人の成立》は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とすると規定している。