ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.44 >> (平4.12.16、裁決事例集No.44 72頁)

(平4.12.16、裁決事例集No.44 72頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 A男は、不動産貸付業を営む者であるが、平成元年分及び平成2年分の所得税について、青色申告書以外の確定申告書に次表の「確定申告」欄のとおりそれぞれ記載して、法定申告期限までに原処分庁に提出した。
 これに対し原処分庁は、平成4年2月14日付で次表の「更正等」欄のとおり、更正並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定をした。

(単位:円)
年分
項目
平成元年分 平成2年分
確定申告 総所得金額 1,711,378 2,253,781
分離短期譲渡所得の金額 794,223 △1,980,908
納付すべき税額 403,100 0
更正等 総所得金額 1,711,378 2,253,781
分離短期譲渡所得の金額 31,154,223 18,368,116
納付すべき税額 13,031,400 7,478,900
過少申告加算税の額 56,000 18,000
重加算税の額 4,221,000 2,551,500

(注)△印は損失の金額を示す。

 

 A男は、これらの処分を不服として平成4年4月10日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は平成4年7月2日付でいずれも棄却の異議決定をした。
 A男は、異議決定を経た後の原処分についてなお不服があるとして、平成4年7月31日に審査請求をした。
 ところが、平成4年9月16日にA男が死亡したので、相続人B男ほか6名は、A男の地位を承継し、総代にB男(以下、A男を「被相続人」といい、総代B男ほか6名を「請求人」という。)を選任した旨、当審判所に届出があった。

トップに戻る

2 主張

(1) 請求人の主張

 原処分は次の理由により違法であるから、その一部の取消しを求める。
イ 分離短期譲渡所得の金額について
(イ) 平成元年分の譲渡価額等について
 被相続人は、次表に掲げるP市R町の雑種地等1,178.8平方メートル(以下「本件R町の土地」という。)を平成元年1月12日、P市S町1丁目4番8号に居住するC男(以下「C男」という。)に113,700,000円で譲渡した。
 これに対して、原処分庁は、本件R町の土地はP市○○町2丁目18番23号に居住するD男(以下「D男」という。)に142,640,000円で譲渡したものであると認定したが、これは次に述べるとおり事実を誤認した不当な処分である。

土地の所在地 地目 地積
P市R町11番11 雑種地 268平方メートル
同所11番13 雑種地 268平方メートル
同所11番14 雑種地 423平方メートル
同所11番5 公衆用道路 329平方メートル

(実測地積)
1,288平方メートル
(1,178.8平方メートル)


A 本件R町の土地の譲渡先はC男であり、譲渡価額は113,700,000円である。
B 被相続人は、C男に28,940,000円の現金を数回に分けて前渡ししていたので、C男の了解を得て、C男が本件R町の土地を転売した譲渡先であるD男から、その譲渡代金である142,640,000円を代理受領した。
(ロ) 平成2年分の譲渡価額等について
 被相続人は、次表に掲げるP市T町の土地及び建物(以下「本件T町の土地建物」という。)を平成2年2月9日、P市U町19番地に居住するE男(以下「E男」という。)に91,177,000円で譲渡した。
 これに対して、原処分庁は、本件T町の土地建物は○○市××町1丁目2番7号に本店を有する株式会社F(以下「F社」という。)に109,413,000円で譲渡したものであると認定したが、これは次に述べるとおり事実を誤認した不当な処分である。

土地 所在地 P市T町264番2,264番3
地目 宅地
地積 1,191.07平方メートル
(実測地積1,205.67平方メートル)
建物 家屋番号 264番2
構造 木造瓦 亜鉛メッキ鋼板葺2階建
1階 132.49平方メートル 2階 33.12平方メートル

 

A 本件T町の土地建物の譲渡先はE男であり、譲渡価額は91,177,000円である。
B 被相続人は、過去においてE男に8,000,000円を貸し付けていたので、この貸付金の回収のため、E男の了解を得て、E男が本件T町の土地建物を転売した譲渡先であるF社から、譲渡代金である109,413,000円を代理受領し、この中から被相続人のE男に対する譲渡代金91,177,000円と本件T町の土地建物をF社へ仲介した有限会社G(以下「G社」という。)の仲介手数料3,280,000円及びE男に対する貸付金8,000,000円を差し引いた残金の6,956,000円は、E男に現金で返金した。
(ハ) 譲渡所得の金額について
 したがって、請求人の平成元年分及び平成2年分の譲渡所得の金額は、次表のとおりである。

 

(単位:円)
年分
項目
平成元年分 平成2年分
総収入金額 譲渡資産 R町の土地 1 113,700,000
T町の土地建物 2 91,177,000
別口の土地 3 105,000,000
計(123 4 113,700,000 196,177,000
取得費 5 109,470,227 190,884,884
譲渡に要した費用の額 6 2,015,550 5,160,000
譲渡所得の金額(456 7 2,214,223 132,116

 

ロ 重加算税及び過少申告加算税の賦課決定について
 以上のとおり、更正は、その一部を取り消すべきであるから、これに伴い重加算税及び過少申告加算税の賦課決定も、一部を取り消すべきである。

トップに戻る

(2) 原処分庁の主張

 原処分は、次のとおり適法である。
イ 分離短期譲渡所得の金額について
(イ) 平成元年分の譲渡価額等について
A 被相続人は、D男から次のとおり142,640,000円を本件R町の土地代金として受領していることが認められる。
(A) 平成元年1月31日、20,000,000円を小切手で受け取り、△△銀行本店の被相続人名義の普通預金(口座番号0001)に預け入れている。
(B) 平成元年3月31日、122,640,000円を現金及び小切手で受け取り、その一部45,526,986円を、同日、R農業協同組合からの借入金(証書貸付け)の返済に充てたほか、H信用金庫P支店の被相続人名義の普通預金(口座番号0002)へ72,000,000円預け入れている。
B C男が受領したとされる本件R町の土地の譲渡益相当額28,940,000円について、被相続人は、原処分調査の時は、被相続人がC男の代理としてD男からその譲渡代金142,640,000円を受領し、その中から当該金額を同人に支払った旨を申し立てており、また、異議調査の時は、過去に数回にわたって現金28,940,000円を前渡ししていたので、その前渡し金と相殺した旨を申し立てるなど、主張に一貫性がなく、被相続人の言動は信用できない。
C C男について調査した結果、C男は本件R町の土地売買に関与した事実はなく、よって、その売買による利益を享受した事実もない。
 以上のことから、当該取引は、被相続人とD男との直接取引と認められる。
 このため、被相続人の平成元年分の譲渡価額は142,640,000円となり、この譲渡価額により計算された譲渡所得金額に誤りはない。
(ロ) 平成2年分の譲渡価額等について
A 被相続人は、F社から次のとおり109,413,000円を本件T町の土地建物代金として受領していることが認められる。
(A) 平成2年2月28日、10,000,000円をH信用金庫P支店の被相続人名義の普通預金(口座番号0002)に振込送金を受けている。
(B) 平成2年4月4日、F社からJ銀行P支店のE男名義の普通預金(口座番号0003)に振り込まれた40,000,000円について、即日、同行で自己宛小切手を振り出させ、その小切手がH信用金庫P支店の被相続人名義の普通預金(口座番号0002)へ預け入れとなっている。この事実は、当該小切手の裏書から確認できる。
(C) 平成2年4月23日、F社からJ銀行P支店のE男名義の普通預金(口座番号0003)に振り込まれた59,413,000円のうち、現金で引き出した3,280,000円を差し引いた残額56,133,000円は、同行からH信用金庫P支店の被相続人名義の普通預金(口座番号0002)へ振り込まれている。
B 被相続人は、被相続人がE男に代わってF社から本件T町の土地建物の譲渡代金109,413,000円を受領したことについて、原処分調査の時は、E男の依頼を受けて代理受領し、その中からE男の売買利益相当額18,236,000円を、同人に現金で支払った旨申し立てており、また、異議調査の時は、以前、同人に8,000,000円を貸し付けていたので、その貸付金とG社の仲介手数料3,280,000円を差し引いた残金の6,956,000円を現金で返金した旨を申し立てるなど、主張に一貫性がなく、被相続人の言動は信用できない。
C E男について調査した結果、E男は本件R町の土地売買に関与した事実はなく、よって、その売買による利益を享受した事実もない。
 以上のことから、当該取引は被相続人とF社との直接取引と認められる。
 このため、被相続人の平成2年分の譲渡価額は上記の109,413,000円と争いのない別口で譲渡した土地の譲渡価額105,000,000円との合計額214,413,000円となり、この譲渡価額により計算された譲渡所得金額18,368,116円に誤りはない。
(ハ) 譲渡所得の金額について
 したがって、被相続人の平成元年分及び平成2年分の譲渡所得の金額は、次表のとおりである。

 

(単位:円)
年分
項目
平成元年分 平成2年分
総収入金額 譲渡資産 R町の土地 1 142,640,000
T町の土地建物 2 109,413,000
別口の土地 3 105,000,000
計(123 4 113,700,000 214,413,000
取得費 5 109,470,227 190,884,884
譲渡に要した費用の額 6 2,015,550 5,160,000
譲渡所得の金額(456 7 31,154,223 18,368,116

 

ロ 重加算税及び過少申告加算税の賦課決定について
 本件平成元年分及び平成2年分の更正は、上記イのとおり適法であり、被相続人が本件R町の土地及び本件T町の土地建物をそれぞれD男及びF社に譲渡しているにもかかわらず、C男及びE男へ譲渡したごとく事実を仮装し、その分離短期譲渡所得の金額を隠ぺいしていることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項の規定により重加算税の賦課決定を行ったものである。
 また、本件更正により納付すべき税額のうち、重加算税の賦課決定の対象となった税額を除く部分について国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づき過少申告加算税の賦課決定を行ったものである。

トップに戻る

3 判断

 請求人は、原処分のうち譲渡資産に係る取得費及び譲渡に要した費用の額については争わず、その譲渡先及び譲渡価額について、事実誤認がある旨主張するので、以下審理する。

(1) 譲渡先について

 本件R町の土地はD男に、本件T町の土地建物はF社にそれぞれ譲渡したとする原処分庁に対し、請求人は、本件R町の土地はC男に、本件T町の土地建物はE男に譲渡した旨主張するので、当審判所がC男及びE男について調査した結果次のとおりである。
イ C男について
 参考人K女(C男の配偶者、以下「K女」という。)の当審判所に対する答述及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
(イ) C男は、P市S町1丁目4番8号の借家に昭和40年3月から居住していたが、平成2年3月3日に80才で死亡したこと。
(ロ) C男は、戦中から戦後にかけて縫製工場を持ち、衣料品の縫製業を行っていたが、昭和30年ごろに工場を閉鎖し、廃業した後、宅地建物取引主任者の資格を取得するとともに、不動産業を開業したこと。
 更に、昭和37年9月○○株式会社(本店P市)を設立し、取締役として不動産の取引仲介業に従事してきたこと。
(ハ) C男は、昭和56年8月、脳出血で倒れ、後遺症として言語障害、右顔面神経麻痺の症状が残り、通常の勤務が不可能となった後は自宅療養に専念し、単独で外出するのは午前中の散歩だけで、それ以外の時は配偶者であるK女が常時付き添っている状態にあったことから、法人の経営も行き詰まり、休業状態となっていたこと。
(ニ) 脳出血で倒れた後も度々肺炎を併発し、喘息の発作が慢性となって入退院を繰り返す状況にあって、本人は不動産取引に従事しておらず、また、従事できる状況になかったこと。
(ホ) C男及びK女の生活費は、同居している三男の給与収入のほか、老齢年金が主たる収入で、C男が病に倒れてからは、まとまった金額の収入があったことはなく、また、不動産取引に関して同業者等が自宅を訪れたこともないこと。
(ヘ) C男は、平成元年分の所得税の確定申告書を提出しておらず、平成元年分の住民税の課税所得は、年金331,700円であること。
 以上を基に判断すると、C男は昭和56年8月以降、不動産取引に従事できる状態になったことが認められ、また、平成元年において特別の収入があったとは認められないから、本件R町の土地は被相続人からD男に直接譲渡したものと認めるのが相当である。
ロ E男について
 E男の当審判所に対する答述及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
(イ) E男はP市U町19の借家に居住する大正7年生まれの無職の独居老人で、若い時から定職を持たず、日雇人夫をするなどして生計を立ててきたが、老齢となった現在は、軍人恩給(戦前は、職業軍人)を主たる生活費としており、その年額は400,000円ほどであること。
(ロ) E男は被相続人と面識はなかったが、10年くらい前に友人のL男(P市△△町にて寝具類の販売店を経営。以下「L男」という。)が被相続人から1,600,000円の借金をした際に、連帯保証人となったところ、L男が夜逃げしたため、被相続人から連帯保証債務の履行を厳しく迫られていたこと。
 また、保証した元本は1,600,000円であったが、利息が加算されて最終的には2,500,000円の借財となっていたこと。
(ハ) 平成2年の某日、E男は被相続人が持参した契約書らしき書類に署名を求められ、署名なつ印をすれば連帯保証債務を棒引きすると言われて借金苦から逃れられるのであればと安易に考え、被相続人の要求に応じたこと。
 したがって、書類の内容等を全く見ていないこと。
(ニ) E男は、平成4年の春ごろ、被相続人に頼まれて、××税理士事務所で、税務署員に自分が本件T町の土地建物を被相続人から譲り受けてF社に転売したと話したことがあること。それは、被相続人からそのように答弁するように指示されたもので、その内容は全くでたらめであること。
 以上を基に判断すると、E男は、被相続人から頼まれて虚偽の売買契約書の作成に協力したことは明らかであり、本件T町の土地建物は被相続人からF社に直接譲渡したものと認めるのが相当である。

(2) 譲渡価額等について

 当審判所が、原処分関係書類について調査したところ、平成元年に譲渡された本件R町の土地譲渡価額及び平成2年に譲渡された本件T町の土地建物の譲渡価額は、それぞれ次のとおりである。
イ 平成元年分の本件R町の土地譲渡価額
 被相続人は、本件R町の土地の譲渡価額は113,700,000円である旨主張するが、上記(1)のイで述べたとおり、C男は、本件R町の土地の譲受人とは認められないから、下記(イ)の契約は虚偽のものとみるのが相当である。そうすると、下記(ロ)の契約が被相続人とD男との間における契約であるとみるのが相当であり、その譲渡価額は142,640,000円である。
(イ) 平成元年1月12日付の土地売買契約書によると、被相続人は本件R町の土地をC男に113,700,000円で譲渡した旨記載している。
(ロ) 平成元年1月31日付の土地売買契約書によると、C男は本件R町の土地をD男に142,640,000円で譲渡した旨記載している。
ロ 平成2年分の本件T町の土地建物の譲渡価額
 被相続人は、本件T町の土地建物の譲渡価額は91,177,000円である旨主張するが、上記(1)のロで述べたとおり、E男は、本件T町の土地建物の譲受人とは認められないから下記(イ)の契約は虚偽のもので、下記(ロ)の契約が被相続人とF社との間における契約であるとみるのが相当であり、その譲渡価額は109,413,000円である。
(イ) 平成2年2月9日付の不動産売買契約書によると、被相続人は本件T町の土地建物をE男に91,177,000円で譲渡した旨記載している。
(ロ) 平成2年2月28日付の不動産売買契約書によると、E男は本件T町の土地建物をF社に109,413,000円で譲渡した旨記載している。

(3) 分離短期譲渡所得の金額について

イ 平成元年分の分離短期譲渡所得の金額
(イ) 平成元年分の土地の譲渡価額は、上記(2)のイのとおり142,640,000円である。
(ロ) 取得費及び譲渡に要した費用の額はそれぞれ原処分の調査額109,470,227円及び2,015,550円であることについて、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査においても相当と認められる。
ロ 平成2年分の分離短期譲渡所得の金額
(イ) 平成2年分の土地建物の譲渡価額は、前記(2)のロのとおり本件T町の土地建物の譲渡価額109,413,000円に請求人及び原処分庁の双方に争いのない別口の土地譲渡に係る譲渡価額105,000,000円を加えた214,413,000円である。
(ロ) 取得費及び譲渡に要した費用の額は、それぞれ原処分の調査額190,884,884円及び5,160,000円であることについて、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査においても相当と認められる。
ハ そうすると、平成元年分及び平成2年分の分離短期譲渡所得金額は次表のとおりとなる。

(単位:円)
年分
項目
平成元年分 平成2年分
総収入金額 譲渡資産 R町の土地 1 142,640,000
T町の土地建物 2 109,413,000
別口の土地 3 105,000,000
計(123 4 142,640,000 214,413,000
取得費 5 109,470,227 190,884,884
譲渡に要した費用の額 6 2,015,550 5,160,000
譲渡所得の金額(456 7 31,154,223 18,368,116

 

 その結果、被相続人の平成元年分及び平成2年分の分離短期譲渡所得の金額は、上記の表のとおりそれぞれ31,154,223円及び18,368,116円となり、原処分の平成元年分及び平成2年分の分離短期譲渡所得金額31,154,223円及び18,368,116円と同額となるから、原処分は相当である。

(4) 重加算税及び過少申告加算税の賦課決定について

 重加算税及び過少申告加算税の賦課決定について審理したところ、次のとおりである。
イ 重加算税の賦課決定について
 被相続人は、本件R町の土地及び本件T町の土地建物の譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させ、事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしている。このことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当するものであると認められるから、原処分庁がこの事実に係る部分の税額に対して重加算税を賦課決定したことは相当であり、被相続人の主張には理由がない。
ロ 過少申告加算税の賦課決定について
 上記イの税額を除く本件更正により納付すべき税額は、その計算の基礎となった事実が更正前の税額の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定により、過少申告加算税を賦課決定したことは相当である。

(5) 原処分のその余の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても相当と認められる。

トップに戻る