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裁決事例集 No.44
国税通則法関係
更正の請求
更正の請求
過少申告加算税
過少申告加算税
適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例(平成2年分相続税/棄却)
平成4年12月9日裁決
所得税法関係
雑所得―金銭の貸付による所得
請求人は貸金業の登録はしているものの、請求人の金銭の貸付行為は、営利を目的とした社会通念上の事業として行われているとは認め難いとした事例(昭和63年分、平成元年分、平成2年分所得税/棄却)
平成4年12月9日裁決
収入金額―財産分与
請求人が調停離婚により前配偶者に分与した不動産は、請求人の特有財産と認められるから、共有財産(持分各2分の1)の譲渡には当たらないとした事例(平成元年分所得税/棄却)
平成4年11月25日裁決
収入金額―譲渡事実の認定
収入金額の計算―譲渡所得
収入金額―一時所得
店舗を立ち退く際に受領した立退料について、その支払者に精神的損害を補償する意思は認められず、また、資産損失を補償するものとは認められないことから、その全額が一時所得に係る収入金額に該当するとした事例(平成元年分所得税/棄却)
平成4年9月21日裁決
必要経費―借入金利子
本件土地の取得に要した借入金の支払利子は、不動産所得あるいは事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないとした事例(平成2年分所得税/棄却)
平成4年12月25日裁決
必要経費―貸倒損失
取引先から受領した約束手形については、債務者が和議の取下げをした時点において債権の回収が不能になったと認められることから、貸倒損失として必要経費の額に算入すべきであるとした事例(昭和62年分、昭和63年分所得税/昭和62年分は全部取消し・昭和63年分は棄却)
平成4年9月7日裁決
必要経費―貸倒損失
請求人が貸倒れとなったと主張する債務者3名に対する貸付金は、いずれも請求人の営む事業に関して生じた貸付金ではないとした事例(昭和60年分、昭和61年分、昭和62年分所得税/棄却)
平成4年12月9日裁決
必要経費―給料
非常勤医師である従兄弟に支給した報酬のうち、他の非常勤医師に支給していた日給相当額を超える部分は過大であり、また、親族及び親族の家政婦に支給した給与等の額は、請求人の業務に従事した事実が認められないから、いずれも必要経費の額に算入できないとした事例(昭和60年分、昭和61年分、昭和62年分、昭和63年分、平成元分所得税/棄却)
平成4年10月15日裁決
相続、贈与等の場合の取得費
相続、贈与等の場合の取得費
請求人は、本件宅地を売買により取得した旨主張するが、売買ではなく贈与により取得したと認めるのが相当であるから、分離長期譲渡所得の金額の計算上、収入金額から控除する取得費を当該収入金額の100分の5に相当する金額で算定した原処分は相当であるとした事例(平成2年分所得税/棄却)
平成4年12月1裁決
交換の事実
請求人は、乙農地についてはB女の所有する丁農地と等価交換したものであると主張するが、実際は、交換取引が存在しないから、所得税法第58条の規定を適用することはできないとした事例(平成元年分所得税/棄却)
平成4年9月30日裁決
同族会社の行為又は計算の否認
過大な不動産管理料につき、所得税法第157条を適用して否認した更正は適法であるとした事例(昭和62年分、昭和63年分、平成元年分所得税/平成元年分は一部取消し・他年分は棄却)
平成4年11月19日裁決
法人税法関係
損金の計上時期
匿名組合契約に係る出資者が営業者より受ける利益又は損失の分配は、営業者の各事業年度末でなければ確定しないとした事例(平成元年3月1日〜平成2年2月28日事業年度法人税/棄却)
平成4年9月16日裁決
役員賞与
大学に在学中の従業員(代表取締役の長男)に対する給料等の金員は、代表取締役に支給された報酬、賞与であると認定した事例(平成元年4月1日〜平成2年3月31日、平成2年4月1日〜平成3年3月31日事業年度法人税/更正及び過少申告加算税の賦課決定は棄却・納税告知及び不納付加算税の賦課決定は一部取消し)
平成4年11月18日裁決
源泉徴収義務の存否
請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例(昭和63年1月分〜平成3年9月分源泉徴収に係る所得税/一部取消し)
平成4年12月18日裁決
相続税法関係
課税財産の範囲
被相続人名義の株式、出資
本件株式は、すべて被相続人固有の資金によって取得され、かつ、すべて同人名義で保護預かり又は登録されていることから、被相続人に帰属するものと認められるとした事例(昭和62年分相続税/棄却)
平成4年12月15日裁決
財産の評価―貸家建付地
貸家を建替中の敷地について相続が開始した場合、旧建物の賃借人との賃貸借契約が解除された部分に相当する宅地については、貸家建付地に当たらないとした事例(平成元年分相続税/棄却)
平成4年12月9日裁決
相続の開始を知った日
法定相続人である請求人が、自己のために相続の開始があったことを知った日は、遺留分減殺請求をした日ではなく、被相続人の死亡を知った日であるとした事例(平成2年分相続税/棄却)
平成4年12月8日裁決
国税徴収法関係
第二次納税義務
贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消すのが相当であるとした事例(平成3年4月15日付第二次納税義務の納付通知書による告知/全部取消し)
平成4年8月31日裁決
租税特別措置法関係
(1) 所得税法関係
居住用財産を譲渡した場合の税率の軽減
租税特別措置法第31条の4で規定する所有期間は、あくまでも譲渡した家屋そのものを取得等した日の翌日から引き続き所有していた期間をもって判断すべきであるとした事例(平成2年分所得税/棄却)
平成4年7月9日裁決
居住用財産の範囲
事業用資産の判断基準
(2) 法人税法関係
特別税率適用の範囲
現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例(昭和61年8月1日〜昭和62年7月31日、昭和62年8月1日〜昭和63年7月31日、昭和63年8月1日〜平成元年7月31日事業年度法人税/棄却)
平成4年12月22日裁決