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(平12.10.23裁決、裁決事例集No.60 119頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

 審査請求人(以下「請求人」という。)は、農業を営む者であるが、平成6年分、平成7年分及び平成8年分(以下、併せて「各年分」という。)の所得税について、それぞれ青色申告書以外の確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載した上、いずれも法定申告期限までに原処分庁に提出した。
 次いで、原処分庁所属の職員が請求人の各年分の農業に係る事業所得(以下「農業所得」という。)の金額について、原処分の調査(以下「本件調査」という。)を行ったところ、平成9年10月1日に、別表1の「修正申告」欄記載のとおりとする、各年分の修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)が提出(以下「本件修正申告」という。)された。
 原処分庁は、これに対し、平成9年12月24日付で、別表1の「賦課決定」欄記載のとおり、各年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分をした。
 請求人は、この各年分の重加算税の賦課決定処分を不服として、平成10年2月24日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年6月29日付で棄却の異議決定をした。
 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、また、本件修正申告は無効であるとして、平成10年7月30日に審査請求をした。

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2 主張

(1)請求人の主張

 原処分は、次のとおり違法であるから、いずれもその全部の取消しを求める。
イ 本件修正申告について
(イ)本件調査を担当した職員(以下「調査担当職員」という。)は、本件調査において、請求人の父が本件修正申告についての代理権を請求人から授与されていないこと、すなわち、無権限であることを十分知りながら、本件修正申告書の氏名欄等に、請求人の父をして、請求人名義の署名、押印をさせた後、これを提出させたものであるから、本件修正申告は、無効である。
 また、本件修正申告が無効であることは、次の各事実からも明らかである。
A 請求人の父が、原処分庁に対して、本件修正申告の無効を主張した際、原処分庁側から、「この修正申告書はないものとする。改めて、当初申告を自ら見直して、誤りがあれば修正申告するように。」との発言があったこと。
B その後、二度にわたり、調査担当職員が請求人宅を訪れ、修正申告の準備ができているかどうか尋ねたこと。
(ロ)なお、原処分庁が本件修正申告を有効であるとする根拠は、次に述べるとおり、失当である。
A 請求人の父は、請求人の指示に基づいて、請求人の農業所得に係る収入金額や必要経費の額を大学ノートに記入していたにすぎないこと。
B 各年分の確定申告の際には、請求人と請求人の父が話し合い、請求人が請求人の父に対して確定申告手続を委任していたが、修正申告までは委任していないこと。
C 請求人の父が本件調査に応じたのは、調査担当職員から、調査対象者や調査対象年分などについて明確な説明がなかったため、請求人の父が自分自身の調査であると思ったからであるし、請求人の父は、調査担当職員から、請求人に対する調査である旨を請求人に伝えることを求められなかったし、伝えてもいないこと。
D 委任の有無は、委任者と受任者との間の委任契約の有無によって、また、代理権の有無は、代理権の授与行為の有無によってそれぞれ決せられるものであるから、請求人の父が本件修正申告書に請求人名義で署名、押印したことをもって、委任や代理権の授与があったとすることはできないこと。
E 本件修正申告に係る所得税額を納付したことを根拠に、委任があったと判断することはできないこと。
ロ 重加算税の賦課決定処分について
(イ)上記イのとおり、本件修正申告は無効であるから、本件修正申告に基づいてなされた各年分の重加算税の賦課決定処分は、そもそも根拠のない処分である。
(ロ)仮に、本件修正申告が無効でないとしても、請求人は、請求人の父に対し国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》に規定する隠ぺい又は仮装するよう指示したこともないし、請求人自ら隠ぺい又は仮装を企てたこともないから、各年分の重加算税の賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。

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(2)原処分庁の主張

 原処分は、次のとおり適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 本件修正申告について
 各年分の本件修正申告書に署名、押印したのは請求人の父であるが、次の(イ)ないし(ヘ)の各事実によれば、請求人の父は、請求人の営む農業に係る経理及び税務の事務処理全般について請求人から任されていることから、請求人の父が請求人に代わって署名、押印したものと認められるので、本件修正申告は有効である。
 なお、本件修正申告は、審査請求の対象となる処分には該当しない。
(イ)請求人の父は、請求人が農業を承継した平成6年以降は事業専従者として農業に従事し、大学ノートにその収入金額及び必要経費の額を記載して、農業所得の金額を計算していること。
(ロ)請求人の父は、各年分とも、P町役場で請求人の所得税の確定申告の手続を請求人に代わって行っており、各年分の所得税の確定申告書には、請求人の父が署名、押印していること。
(ハ)平成9年9月18日に請求人の所得税の調査を実施した際、請求人は不在であったが、請求人の父が請求人に代わって調査に応じたこと。
(ニ)請求人の父は、上記(ハ)の事実をその日のうちに請求人に伝えたが、平成9年9月19日及び同年10月1日に実施されたその後の調査においても、請求人の父が立ち会い、請求人は調査に一切立ち会わなかったこと。
(ホ)平成9年10月1日の調査において、請求人の父は、調査担当職員から請求人の修正申告書である旨説明を受けた上で、各年分の修正申告書に署名、押印していること。
(ヘ)平成10年3月30日に、本件修正申告に係る所得税が納付されていること。
ロ 重加算税の賦課決定処分について
(イ)本件修正申告は、上記イで述べたとおり有効である。
(ロ)請求人の父は、次のAないしDの各事実によれば、請求人の真実の所得金額が確定申告額をはるかに上回ることを十分に認識していたにもかかわらず、各年分の収入金額の一部を隠ぺいし、請求人の農業所得の金額を過少に申告していたことが認められるところ、請求人の父の行ったこれらの行為は、通則法第68条第1項に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当するので、重加算税の賦課決定処分は適法である。
A 請求人の各年分の収入金額の内訳は、別表2の「原処分庁主張額」欄記載のとおりであり、請求人の各年分の所得税の確定申告書及び農業所得用収支内訳書(以下「収支内訳書」という。)に記載された金額である別表2の「申告額」欄記載の金額との間には、別表2の「差引金額」欄記載のとおりの開差があること。
B 請求人の父は、各年分とも、P町役場税務課に、農業所得に係る収入金額及び必要経費の額を記載した大学ノートを持参して、所得税の確定申告をしているところ、当該大学ノートに記載された収入金額及び必要経費の額は、請求人の各年分の収支内訳書に記載された金額と一致すること。
C 請求人の父は、本件調査において、調査担当職員に対し、次のとおり述べていること。
(A)申告した収入金額及び出荷経費のいずれもが過少であることを認識していた。
(B)収入金額を過少に申告した理由は、〔1〕近所の農家が皆少なく申告していると耳にしていたこと、〔2〕家族の生活費は、請求人の父の所得から出しており、近所や親戚とのつき合いなどで出費がかさんだこと、〔3〕請求人の父は、60歳を過ぎており、老後の資金を準備しなければならないことなどである。
(C)申告した収入金額に合わせて、箱代を過少に計上した。
D 請求人の出荷作物の販売に係る収入は、すべてJ農業協同組合K支店(以下「JAK支店」という。)との取引であり、収入金額はJAK支店の普通貯金口座に振込入金されていることから、収入金額を容易に把握できたこと。

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3 判断

 本件修正申告が無効であるか否か及び重加算税の賦課決定処分の適否について争いがあるので、以下審理する。

(1)本件修正申告について

 請求人は、調査担当職員が、本件調査において、請求人の父が無権限であることを知りながら、本件修正申告書の氏名欄等に、請求人の父をして、請求人名義の署名、押印をさせた後、これを提出させたものであるから、本件修正申告は無効であるとして、本件修正申告の取消しを求めている。
 しかしながら、本件修正申告は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求のうち、本件修正申告が無効であるとしてその取消しを求める部分の審査請求は不適法なものである。

(2)重加算税の賦課決定処分について

イ 請求人は、本件修正申告が無効であるとして、重加算税の賦課決定処分の取消しを求めているので、以下審理する。
(イ)原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
A 請求人の父は、次のとおり、請求人名義の各年分の確定申告書等を作成、提出したこと。
(A)平成6年分については、請求人名義の「農業経営等のお尋ね」の「市場農協等への販売金額」欄に、すいか及びトマトに係る販売金額を過少に記載した上、平成7年1月23日に、P町役場税務課に提出したこと。
 また、その後、P町役場の納税相談会場において、P町役場の職員に、上記平成6年分の「農業経営等のお尋ね」及び持参した農業所得に係る領収証の金額に基づいて、農業所得の金額を算定させた上、請求人名義の平成6年分の確定申告書及び収支内訳書を作成、提出していること。
(B)平成7年分及び平成8年分については、P町役場の納税相談会場において、P町役場の職員に、持参した農業所得に係る計算資料及び領収証に基づいて、農業所得の金額を算定させた上、請求人名義の確定申告書及び収支内訳書を作成、提出していること。
B 平成9年9月18日に、調査担当職員が請求人宅に赴いた際には、次の応対があったこと。
(A)調査担当職員は、請求人の父に対し、農業所得の調査を行う旨伝えたこと。
(B)請求人の父は、調査担当職員に対して、平成5年分までは請求人の父名義で農業所得の申告をしていたが、農業者年金を受給する都合で、平成6年分から請求人名義に変えたが、仕事は変わらないし、農業所得金額の計算も請求人の父がそのまま行っている旨の説明をしたこと。
C 平成9年9月19日に、調査担当職員が請求人宅に赴いた際には、次の応対があったこと。
(A)請求人の父が、調査担当職員に対して、現に使用している貯金通帳以外は保存がないから、農協を調べてほしい旨述べたことから、調査担当職員が当該使用中の貯金通帳の提示を求めたところ、請求人の父は、JAK支店の請求人名義の貯金通帳を提示したこと。
(B)請求人の父は、生活費もかなり掛かり、すべて請求人の父が負担していることから、申告に際して収入金額の一部を計上していない旨述べたこと。
D 平成9年10月1日に、調査担当職員が請求人宅に赴いた際には、次の応対があったこと。
(A)調査担当職員が、請求人の父に対し、JAK支店の調査に基づいて作成した別表2の内容について説明したところ、請求人の父は「はい、わかりました。そのとおりです。」とこれを認めたこと。
(B)請求人の父は、調査担当職員に対して、〔1〕近所の人もかなり低く申告しているようなことも耳にしていたこと、〔2〕家の生活費は、請求人の父が得た農業所得から出していること、〔3〕請求人はあまり農業の仕事を手伝ってくれず、請求人の妻も農業の仕事はしないこと、〔4〕農家であることから、近所及び親戚とのつき合いで、かなりの生活費が必要だったこと、〔5〕請求人の父も60歳を過ぎたので、老後の資金も準備しなければならないことから、確定申告に当たり、収入金額を過少に計算した旨述べたこと。
(C)調査担当職員が、請求人の父に対して、平成6年分ないし平成8年分の確定申告はどのように行ったのかの説明を求めたところ、請求人の父は、確定申告の名義を請求人に変えてからも、請求人の父が計算し、P町役場に赴いて申告していた旨述べたこと。
(D)請求人の父が、調査担当職員に対して、「私が悪いのは認めるが、税金はいくらになるのか」と質問したところ、調査担当職員が必要経費の漏れも確認しないと税額は計算できない旨回答したのに対して、請求人の父は、そんなに必要経費は漏れていない旨、また、金額の大きな必要経費はすべて出してあるが、すいかの箱代が収入に合わせて計算してある旨述べたこと。また、そのときに請求人の父が準備していた必要経費に係る領収証は、すべて申告した分である旨述べたこと。
(E)その後、調査担当職員が、各年分ごとの農業所得の収入金額、必要経費の額、新たに納付すべき税額等を計算して、その結果を請求人の父に説明したこと。
(F)調査担当職員が、請求人の父に対して、請求人の農業所得については、上記(E)の内容で修正する必要がある旨説明するとともに、正午近くになったため、昼食のために、請求人宅を辞去する旨伝えたところ、請求人の父は、農作業や申告等のすべてを請求人の父が行っており、請求人は農作業を手伝うこともなく、また、請求人に迷惑を掛けたくない旨述べた上、もう少しの時間であれば、そのまま調査を続けて、調査を終了してほしい旨述べたので、調査担当職員がその場で各年分の修正申告書に必要な事項を記入して、それに請求人の父が、請求人の名義の署名、押印したこと。
E 平成9年10月2日に、請求人の父が原処分庁を訪れ、調査担当職員らの原処分庁所属の職員と面会した際には、調査担当職員らは、請求人及び請求人の父が各年分の農業所得に係る必要経費を見直し、計上漏れがあれば原処分庁として再検討する旨及びその見直しの結果について、その翌週中に調査担当職員に連絡するよう言いおくとともに、その後、調査担当職員が請求人や請求人の父に対して、その見直しの状況について確認したものの、本件修正申告書をなかったものとする旨は述べていないこと。
F 平成9年12月16日に、調査担当職員が請求人の勤務先である株式会社Lに赴いた際は、請求人は、調査担当職員に対して、農業については、土曜、日曜の休みの際に手伝う程度で、ほかはすべて請求人の父に任せている旨述べたこと。
(ロ)ところで、請求人は、調査担当職員が、請求人から代理権を授与されていない請求人の父をして、本件修正申告書に請求人名義の署名、押印をさせ、これを提出させたものであるから、本件修正申告は無効である旨主張する。
 しかしながら、上記(イ)の各事実によれば、請求人と請求人の父は、平成6年分以降、農業者年金を受給するため、農業所得の申告者の名義を請求人の父から請求人に変えたものの、農作業の従事の状況等も確定申告に係る農業所得の金額の計算も、請求人の父が従前と変わらず行っているものというべきであり、さらに、請求人の父は、上記(イ)のCの(A)のとおり、調査担当職員に対し、請求人名義の貯金通帳を提示し、上記(イ)のAのとおり、請求人の各年分の所得税の確定申告書をP町役場に赴いて作成、提出し、上記(イ)のDの(A)のとおり、各年分の確定申告が過少申告となっていたことを自認し、上記(イ)のDの(F)のとおり、請求人に迷惑を掛けたくないとして、請求人名義の署名、押印をしたこと、本件調査の全過程において請求人の父が対応していたこと、上記(イ)のFのとおり、請求人は、農業について父に任せている旨述べたことからすれば、請求人の父は、請求人から、農作業及び確定申告に限って任されていたものとは考えられず、むしろ、農業に係る作業、申告に係る計算並びに確定申告及びその修正までを含めた税務上の全般の事務を任されており、請求人に代わってこれらを行っていたと認めるのが相当であるから、請求人の父が本件修正申告書に請求人名義で署名、押印をして、これを原処分庁に提出した行為の効果は、請求人に帰属するというべきである。
 したがって、本件修正申告が無効であるとして、重加算税の取消しを求める請求人の主張には理由がない。
ロ 隠ぺい又は仮装行為の有無について争いがあるので、以下審理する。
(イ)原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、各年分とも次の事実が認められる。
A 請求人は、収穫したすいか及びトマトについて、JAK支店のみに出荷していること。
B 請求人が各年分中にJAK支店に出荷した作物の代金は、JAK支店の請求人名義の普通貯金口座(口座番号○○○○○)に振り込まれていること。
C すいか及びトマトの販売代金として、請求人の父が、平成6年分の「農業所得等のお尋ね」に記載した金額及びP町役場の職員をして各年分の収支内訳書に記載させた金額並びに上記Bの貯金口座に振り込まれた金額は、次表のとおりであること。

D 請求人の父は、P町役場の職員をして、収支内訳書に収入金額を上記Cのとおり過少に記載させたことから、すいか及びトマトの出荷に係るダンボール代の金額も、過少に記載した収入金額に見合うように過少に記載させたこと。
(ロ)ところで、通則法第68条第1項は、過少申告をした納税者が、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対して、重加算税を課する旨規定しているところ、この重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて、隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い負担を課することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとする行政上の措置であり、納税義務者本人の刑事責任を追及するものではないことからすれば、その合理的解釈としては、隠ぺい、仮装の行為に出た者が納税義務者本人でなく、その代理人、補助者等の立場にある者で、いわば納税義務者本人の身代わりとして同人の課税標準の発生原因たる事実に関与し、同課税標準の計算に変動を生ぜしめた者である場合を含むものであり、かつ、納税義務者が納税申告書を提出するに当たり、その隠ぺい、仮装行為を知っていたか否かに左右されないものと解すべきである。
 これを上記(イ)及び上記イの(イ)で認定した各事実に照らし判断すると、請求人の父の行った一連の行為は、通則法第68条に規定する隠ぺい、仮装に該当するというべきである。
 そして、上記イの(ロ)で認定したとおり、請求人の父は、請求人から、農業に係る作業、申告に係る計算並びに確定申告及びその修正までを含めた税務上の全般の事務について任されていたと認めるのが相当であるから、仮に、請求人が隠ぺい、仮装行為に関与していないとしても、請求人の父が請求人から任されて請求人に代わって行った税務申告及びこれに付随する一連の行為は、納税者である請求人が行ったと同様に取り扱うべきであり、それに伴う責任も請求人が負うこととなる。
 したがって、重加算税の賦課決定処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。

(3)その他

 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

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