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(平13.5.9裁決、裁決事例集No.61 379頁)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1)事案の概要

 本件は、一般貨物自動車運送業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)の取引先が請求人の代表者の自宅の新築祝金として支払ったとする金員は、請求人に帰属するか否かを争点とする事案である。

(2)審査請求に至る経緯

 別表1及び2のとおり(以下、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事業年度を「本件事業年度」、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの課税期間を「本件課税期間」、平成10年12月22日付の本件事業年度の法人税の更正処分を「法人税の本件更正処分」、平成10年12月22日付の本件課税期間の消費税の更正処分を「消費税の本件更正処分」、平成11年1月22日付の平成9年4月分の源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税告知処分を「本件納税告知処分」という。)。
 そこで、これらの審査請求について併合審理をする。

(3)基礎事実

 以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査によってもその事実が認められる。
イ 請求人は昭和60年2月13日に設立され、F株式会社(以下「F社」という。)及びG株式会社(以下「G社」といい、F社と併せて「本件ディーラー2社」という。)と運送事業用車両の取引がある。
ロ 請求人は、平成9年3月末に、F社から積載量10トンのボディー付大型貨物自動車を、また、G社から積載量7トンのボディーなし大型貨物自動車をそれぞれ購入している。
ハ 請求人の代表者であるH(以下「H」という。)は、平成9年3月頃に自宅を新築中であった。
ニ Hは、平成9年4月30日にF社から2,000,000円を受領したとして同社に対し、同人名で2,000,000円の領収書を渡している。
ホ Hは、平成9年4月30日にG社から1,000,000円(以下、F社の2,000,000円と併せて「本件金員」という。)を受領したとして同社に対し、同人名で1,000,000円の領収書を渡している。

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2 主張

(1)請求人の主張

 原処分は、次のとおり違法であるから、その全部を取り消すべきである。
イ 法人税の更正処分について
 Hが、平成9年4月30日に本件ディーラー2社から受領した本件金員は、次に述べるとおり、請求人の収益に計上すべきではないから、法人税の本件更正処分は違法である。
(イ)本件金員は、Hが本件ディーラー2社の営業担当者と個人的付き合いが深かったことから、自宅の新築祝いとして受領したものであり、このことは本件ディーラー2社に渡した領収書からも明らかである。
 さらに、本件ディーラー2社も、本件金員がH個人に対する自宅の新築祝金であることを認識していた。
(ロ)Hは、請求人の設立以前から運送業を営み、また、設立後の請求人と本件ディーラー2社との取引は相当量に及んでおり、本件ディーラー2社とも請求人に対して、今更継続的な取引を期待しての謝礼的金員を支出しなければならない事情はない。
(ハ)請求人は、車両購入に際して極めて厳しい値引交渉をしており、車両価格を高くしてリベート等を受け取るような取引はしておらず、これまで本件ディーラー2社からリベート等の金員を受領したことも契約したこともなく、仮に本件金員がリベートだとすれば、請求人に対し突然支出されることは極めて不自然である。
(ニ)一般的に、法人と取引のある企業が、取引先の役員等の慶弔に際して金品等を贈答するのは通例であり、法人が取引しているという理由で、役員等が個人で受けた贈答まで会社に帰属するとした原処分は、個人の財産権を侵害し、いたずらに社会経済生活を乱し、法秩序の安定を損なうものである。
ロ 法人税に係る重加算税の賦課決定処分について
 前記イのとおり、法人税の本件更正処分は違法であるから、これに基づく法人税に係る重加算税の賦課決定処分も違法である。
ハ 消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分について
 本件金員は、前記イのとおり、Hが本件ディーラー2社から自宅の新築祝いとして受領したものであり、請求人が受領したものではないから、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると判断したのは誤りである。
 したがって、消費税の本件更正処分は違法であり、また、それに基づく消費税に係る重加算税の賦課決定処分も違法である。
ニ 源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分について
 本件金員は、前記イのとおり、Hが本件ディーラー2社から自宅の新築祝いとして受領したものであり、請求人から給付を受けたものではないので、役員賞与には該当しない。
 したがって、請求人から給付を受けたとした本件納税告知処分は違法であり、本件納税告知処分に基づく不納付加算税の賦課決定処分も違法である。

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(2)原処分庁の主張

 原処分は、次のとおり適法であるから、審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 法人税の更正処分について
 Hが平成9年4月30日に本件ディーラー2社から受領したとする本件金員は、次のことから、請求人が運送事業用車両の購入を行っていることに起因して支払われたものと認められるので、本件金員から消費税相当額を控除した金員は請求人の収益に計上すべきものであり、法人税の本件更正処分は適法である。
(イ)本件金員は、〔1〕請求人が平成9年3月にF社から10,700,000円で運送事業用車両を、同じくG社から3,500,000円で運送事業用車両をそれぞれ購入していること、〔2〕本件ディーラー2社は請求人と過去に取引があることから、本件ディーラー2社が請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するものであり、Hに対する新築祝いではないこと。
 また、これまでに本件ディーラー2社と取引が全くないHに対し、新築祝いとしては社会通念上不相当に高額な金員が支出されることは不自然であること。
(ロ)領収書に記載された本件金員の受領者名がHになっているのは、請求人が受領すべき性格の本件金員を、その代表者であるHが受領しているにすぎないこと。
(ハ)F社の内部資料で車両の販売価格を決める平成9年3月と記載された販売報告書(以下「本件販売報告書」という。)の原価の額に2,000,000円が、また、G社の内部資料で車両の販売価格を決める平成9年3月26日付の販売稟議書(以下「本件販売稟議書」という。)の原価の額に1,000,000円がそれぞれ記載されており、本件金員が車両等の取引と全く無関係であるとはいえないこと。
(ニ)G社は、原処分に係る調査において、調査を担当した職員に対し、本件金員は、今までの取引に対する謝礼的な意味と、今後とも取引を継続することを期待して支払ったものと申述していること。
ロ 法人税に係る重加算税の賦課決定処分について
 本件金員は、前記イのとおり、請求人の収益に計上すべきものであるから、法人税の本件更正処分は適法であり、また、請求人は、本件金員を請求人の収益に計上すべきことが明らかであるにもかかわらず、本件事業年度において、所得金額の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、過少に記載した確定申告書を提出していたと認められる。
 このことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たり、同項の規定に基づいて行った法人税に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。
ハ 消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分について
 本件金員は、前記イから請求人が受領したものであると認められ、請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に該当するから、消費税の本件更正処分は適法である。
 また、請求人は、本件金員を請求人の課税資産の譲渡等の対価の額に計上すべきことが明らかであるにもかかわらず、本件課税期間において、課税標準額の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、過少に記載した確定申告書を提出していたと認められる。
 このことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装に当たり、同項の規定に基づいて行った消費税に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。
ニ 源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分について
 本件金員は、前記イから請求人に帰属すると認められるところ、Hが個人的に消費しており、法人税法第35条《役員賞与等の損金不算入》に規定する役員賞与に該当することから、本件納税告知処分は適法である。
 また、本件納税告知処分に係る源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条《不納付加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められず、同条第1項の規定に基づいて行った不納付加算税の賦課決定処分は適法である。

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3 判断

 本件は、Hの自宅の新築祝金名目で支払われた金員が請求人に帰属し、当該金員が代表者に対する認定賞与に当たるか否かについて争いがあるので、以下審理する。

(1)法人税の更正処分について

イ 認定事実
 請求人の提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、次の事実が認められる。
(イ)F社の本件販売報告書には、納入先「請求人」、販売価格「10,700,000円」、販売原価の内訳に「紹介料2,000,000円」と記載されており、また、紹介者については「H」と記載されている。
(ロ)請求人からの車両の購入申込みの内容等を記載した平成9年2月17日付のF社の受注申請書(以下「本件受注申請書」という。)には、「社長から2,000,000円の紹介料の話あり」、「G社8,700千円を合わせられたもの」、「販売価格8,700+2,000(紹介料上乗せ)」と記載されており、また、原価明細欄に「紹介料2,000,000円」と記載されている。
(ハ)請求人は、平成9年3月にF社から購入した車両の取得価額を10,700,000円として会計帳簿に計上している。
(ニ)G社の本件販売稟議書には、販売先「請求人」、販売価格「3,500,000円」、販売原価の内訳に「支払手数料1,000,000円」と記載されており、また、紹介者については「H」と記載されている。
(ホ)請求人は、G社から購入した車両については、前記(ニ)の販売価額の3,500,000円から下取車分の500,000円を差し引いた金額3,000,000円をその取得価額として会計帳簿に計上している。
(ヘ)Hは、本件金員を自宅建築費用に消費している。
(ト)請求人は、F社から購入した車両の減価償却費の計算において、取得価額を10,700,000円とし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表1に掲げる車両及び運搬具の運送事業用の「その他のもの」の「その他のもの」に該当するとして、耐用年数を4年、償却率を定率法の0.438で計算し、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの事業年度(以下「平成9年3月期」という。)においては390,550円を及び本件事業年度においては4,515,539円をそれぞれ減価償却費として損金経理している。
 また、G社から購入した車両についても、同様に耐用年数を4年、償却率を定率法の0.438で計算し、平成9年3月期においては109,500円を及び本件事業年度においては1,266,039円をそれぞれ減価償却費として損金経理している。
ロ F社の平成9年3月当時の販売担当者は、当審判所に対して、要旨次のとおり答述している。
(イ)本件受注申請書に、「G社8,700千円を合わせられたもの」と記載しているのは、請求人が購入する予定の車両について、G社とは8,700,000円で売買の話ができているが、同仕様の車両について、同じ条件であればF社から買ってもよい、ということをHから言われたことを記載したものである。
(ロ)本件受注申請書に、「社長から2,000,000円の紹介料の話あり」と記載しているのは、Hが当時自宅新築中ということもあって、F社に対して同人から2,000,000円を支払ってほしい旨の話があったことを記載したものである。
(ハ)本件受注申請書で、当初の販売価格としていた8,700,000円が、最終的に10,700,000円になったのは、F社としては8,700,000円でも採算が合わない上に、Hから話があった2,000,000円を支払うためには、販売価格にその分を上乗せしなければ支払えないことをHに伝えたところ、Hもこの事を了承し、車両の紹介料として2,000,000円を当初の販売価格に上乗せして10,700,000円とすることで話がまとまったからである。
ハ 本件金員
 前記イの事実及びロの答述を基に、本件金員について以下審理する。
(イ)F社が支払った2,000,000円
A 前記1の(3)の基礎事実、3の(1)のイの(イ)、(ロ)の認定事実及びロの答述から、次のことが認められる。
(A)請求人は、平成9年3月頃、積載量10トンのボディー付大型貨物自動車の購入を予定していた。
(B)請求人が平成9年3月にF社から購入した車両の購入価格は、当初、8,700,000円で合意していた。また、G社においても、同仕様の車両価格について8,700,000円で合意していた。
(C)請求人がF社から当該車両を購入したのは、その購入に当たり、同社に対して新築祝金としてHに2,000,000円を支払うよう要求したところ、同社から販売価格に上乗せしないと支払えない旨の返答を受けたことから、当初合意していた購入価格に紹介料相当額の2,000,000円を上乗せして支払い、その上乗せした分を同社がHに支払うということで合意したからである。
B 以上のことから、当該2,000,000円は、請求人の金員をHに渡すため、当初決まっていた販売価格に当該金額を上乗せし、購入した車両の代金としてF社に支払ったように装ったもので、同社を介してHに支払ったものであると認められる。
(ロ)G社が支払った1,000,000円
A 前記1の(3)の基礎事実及び3の(1)のイの(ニ)の認定事実から、次のことが認められる。
(A)請求人は、平成9年3月頃、積載量7トンのボディーなし大型貨物自動車の購入を予定していた。
(B)請求人が、G社から購入予定の車両の本件販売稟議書に、F社と同様に紹介料1,000,000円の記載がある。
(C)これまで、G社が慶弔費等としては支払ったこともない高額の金員が、F社がHに支払った日と同じ日に同人に支払われている。
B 本件販売稟議書の当該車両の原価合計は、支払手数料1,000,000円を加算した金額5,345,000円、販売価格は3,500,000円となっており、その原価率は152.7%となる。
 この原価率を、G社が平成9年3月前後に販売している他の車両の原価率と比較すると、ある程度の幅はあるものの、当該車両についてはその原価に紹介料を上乗せしたにもかかわらず、他の車両の原価率と同程度であることが認められる。
C 以上のことから、当該1,000,000円はF社と同様に、請求人の金員をHに渡すため、販売価格に当該金額を上乗せし、購入した車両の代金としてG社に支払ったように装ったもので、同社を介してHに支払ったものであると認められる。
(ハ)以上のとおり、本件金員は法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する益金の額に算入すべき金額とはならず、したがって、原処分庁が主張するような請求人の収益に計上すべきものではない。
 さらに、請求人が主張するような新築祝金でもない。
ニ 減価償却費
(イ)請求人は、減価償却費の計算においてF社から購入した車両の取得価額を10,700,000円と計上しているところ、同社が支払った2,000,000円については、前記ハの(イ)のとおりF社を介して請求人の金員をHに支払ったものであり、したがって、当該車両の取得価額は、当該2,000,000円相当額を減額した8,700,000円である。
 また、請求人は、G社から購入した車両の取得価額を3,000,000円と計上しているところ、前記イの(ニ)、(ホ)の事実及びハの(ロ)から、当該車両の取得価額は3,000,000円に下取車分500,000円を加え、請求人がG社を介してHに支払った1,000,000円相当額を減額すべきであり、そうすると2,500,000円である。
(ロ)前記(イ)の車両は、いずれも運送事業用の大型車両であることから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表1に掲げる車両及び運搬具の運送事業用の「その他のもの」の「その他のもの」に該当し、耐用年数は4年、償却率は0.438(定率法)となり、本件事業年度の減価償却費は別表3の〔6〕欄とおり4,726,545円となる。
(ハ)したがって、請求人が本件事業年度で損金の額に計上した減価償却費5,781,578円のうち、4,726,545円を超える1,055,033円は、法人税法施行令第62条《償却超過額の処理》の規定により減価償却超過額となり、損金の額には算入できない。
ホ 以上のことから、請求人の所得金額は、修正申告に係る所得金額に前記ニの減価償却超過額1,055,033円を加算した○○○○円となり、この額は法人税の本件更正処分の額を下回るから、法人税の本件更正処分はその一部を取り消すべきである。

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(2)法人税に係る重加算税の賦課決定処分について

イ 法人税に係る重加算税の賦課決定処分については、法人税の本件更正処分の一部取消しに伴い、その基礎となる税額は390,000円となる。
ロ 前記重加算税の賦課決定処分の基礎となる税額の計算の基となる事実について審理したところ、次のとおりである。
(イ)前記(1)のとおり、請求人は、本件金員をHに渡すために、購入した車両の価額に本件金員相当額を上乗せして本件ディーラー2社に支払ったように装い、本件ディーラー2社を介して同人に支払っている。
 さらに、請求人は、当該車両の取得価額について真実の価額よりも本件金員相当額多く計上し、本件事業年度において当該取得価額を基に、減価償却費を過大に算定して損金の額に算入し、確定申告書を提出している。
(ロ)そうすると、当該事実は国税通則法第68条第1項に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当すると認められる。
ハ したがって、請求人の重加算税の額は136,500円となるところ、当該金額は、法人税に係る重加算税の賦課決定処分の金額に満たないから、賦課決定処分の一部を取り消すべきである。

(3)消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分について

 本件金員は、前記(1)のハのとおり請求人の金員をHに渡すため、本件ディーラー2社を介してHに支払ったものであり、消費税法第28条《課税標準》第1項に規定する課税資産の譲渡等の対価に該当しないことから、請求人の課税資産の譲渡等の対価とした消費税の本件更正処分は、その全部を取り消すべきである。
 また、消費税の本件更正処分の全部取り消しに伴い、消費税に係る重加算税の賦課決定処分も、その全部を取り消すべきである。

(4)源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分について

 請求人は、本件金員はH個人が本件ディーラー2社から受領した新築祝金であり、役員賞与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員は、前記(1)のハのとおり請求人の金員をHに渡すため、本件ディーラー2社を介して同人に支払われたものであり、イの(ヘ)の事実のとおり同人はその金員を個人で消費していることから、法人税法第35条に規定する役員賞与に該当する。
 以上のことから、Hに対する賞与と認定して行われた本件納税告知処分は適法である。
 また、本件納税告知処分に係る源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことについて、国税通則法第67条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合に該当しないため、同条第1項の規定により行われた不納付加算税の賦課決定処分も適法である。
(5)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
(審査請求に至る経緯)

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