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(平15.11.21裁決、裁決事例集No.66 322頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)の所有不動産が裁判所の競売により売却されたことにおいて、法人税の所得金額及び消費税の課税標準額の計算に当たり、収益の額及び課税資産の譲渡等の対価の額は、裁判所が評価した最低売却価額(以下「裁判所評価額」という。)によるべきか、それとも落札価額によるべきかについて、争われた事案である。
(2)審査請求に至る経緯
請求人は、旅客運送及びホテル業を営む同族会社であり、平成8年4月1日から平成13年3月31日までの各事業年度(以下、順次「平成9年3月期」、「平成10年3月期」、「平成11年3月期」、「平成12年3月期」及び「平成13年3月期」といい、平成11年3月期と平成13年3月期を併せて「本件各事業年度」という。)の法人税及び平成10年4月1日から平成13年3月31日までの各課税期間(以下、順次「平成11年3月期課税期間」、「平成12年3月期課税期間」及び「平成13年3月期課税期間」といい、平成11年3月期課税期間と平成13年3月期課税期間を併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、確定申告から審査請求(平成14年11月25日)に至る経緯及びその内容は、別表1の(1)及び(2)に記載のとおりである。
(3)関係法令
イ 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定し、第4項は、第2項に規定する当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
ロ 消費税法第28条《課税標準》第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)とする旨規定している。
ハ 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)の合計額を控除する旨規定(以下、この規定を「本則課税」という。)している。
ニ 消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が2億円以下である課税期間について簡易課税の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、本則課税等にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(第5種事業(飲食店業に該当するものを除くサービス業)を営む事業者にあっては100分の50を乗じて計算した金額)とする旨規定(以下、この規定を「簡易課税」という。)している。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 請求人は、昭和44年1月7日に、P市Q町○○番地において、Gを代表取締役として設立された法人税法第2条《定義》第1項第10号に規定する同族会社で、一般乗用旅客自動車運送事業及びホテル・旅館業を主な業務としている。
なお、請求人は、昭和51年6月1日にP市Q町○○番地○○へ、また、平成11年7月1日には、現在のP市Q町○番地の○へ、その本店を移転している。
また、請求人の代表取締役は、Gが昭和62年12月5日に死亡したことから、その後任として、昭和62年12月21日にHが就任し、平成14年2月22日にHが退任したことから、その後任にJが就任している。
ロ 有限会社K(以下「K社」という。)は、平成9年2月12日に、R市S町○○番地において、Lを取締役として設立された法人税法第2条第1項第10号に規定する同族会社で、食料品の販売及びホテル・旅館業を主な業務としている。
なお、K社は、平成10年5月1日に、その本店をP市Q町○○番地○○に移転している。
ハ 請求人は、昭和63年9月6日に株式会社M(以下「M社」という。)から、480,000,000円を借入れ、昭和63年8月31日に、P市Q町○○○番地○○、○○番地○において、ホテル兼居宅及び事務所(別表2の(6)の建物であり、以下、(5)の建物と併せて「本件建物」という。)を新築した。
なお、M社は、昭和63年9月6日付で、上記の建物に極度額480,000,000円の根抵当権を設定した。
また、平成4年10月30日に、M社と株式会社N(以下「N社」という。)との間において、当該根抵当権の抹消についての合意解除が行われたことから、N社は、平成4年10月30日付で、本件建物に債権額500,000,000円の抵当権を設定した。
ニ 請求人及びT(以下「請求人ら」という。)は、平成10年4月16日に、別表2の「競売物件の明細」の(1)ないし(6)の所有不動産を、U地方裁判所(以下「U地裁」という。)によって、競売(平成○年(○)第○○号不動産競売事件、以下「本件競売」という。)された。
なお、Tは、物件番号(1)ないし(4)の各土地(以下「本件土地」といい、本件建物と併せて「本件不動産」という。)を、昭和62年12月5日から本件競売の日までの間、所有していた。
また、請求人は、本件土地の上に存する物件番号(5)の建物を、昭和51年3月31日から本件競売の日までの間、物件番号(6)の建物を、昭和63年8月31日から本件競売の日までの間、所有していた。
ホ 請求人らは、平成9年2月28日付で、本件不動産の競売開始決定を受け、K社は、U地裁が行った平成10年4月16日の本件競売により、本件不動産を482,800,000円で落札し、買受人となった。
ヘ K社への所有権移転登記は、競売による売却を原因として、平成10年4月17日付でなされた。
また、本件不動産に設定されていたN社の抵当権は、本件競売による売却を原因として、平成10年4月17日付で抹消された。
ト 請求人は、平成元年10月2日に、消費税法第57条《小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出》第1項の規定により「消費税課税事業者届出書」及び消費税法第37条第1項の規定に基づく「消費税簡易課税制度選択届出書」を、原処分庁に提出している。
また、請求人は、消費税額の計算に当たり、消費税等の税抜経理を採用している。
2 主張
(1)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、平成11年3月期及び平成11年3月期課税期間については、その一部について、平成13年3月期及び平成13年3月期課税期間については、その全部についての取消しを求める。
イ 更正処分
(イ)法人税
請求人が所有していた本件建物に係る売却価額は、次の理由により、裁判所評価額である79,610,000円とすべきである。
A 請求人の債権者であるN社は、本件競売の申立当時、請求人に対し、遅延損害金を含め約650,000,000円の貸付債権を有していたことから、その全額を回収する意図をもってK社に働きかけ、不当にも、本件土地を含めた裁判所評価額である113,130,000円の約5倍の500,000,000円もの価額でK社に落札させたものである。
B このような特異な価額に基づいた更正処分は不当であり、本件建物の価額は、通常の競売事件で買受けされる価額と認識される裁判所評価額である79,610,000円を採用すべきである。
C また、この裁判所評価額に基づいて計算すると、平成11年3月期の建物売却収入の計上漏れは75,819,047円、雑収入計上漏れは2,274,653円となるから、この金額を超える部分についての法人税の更正処分は、その一部を取り消すべきである。
そうすると、平成11年3月期の翌期へ繰越す欠損金の額は○○○○円となる。
さらに、原処分庁は、平成13年3月期については、消費税が本則課税を受けるから、724,500円が雑収入の過大計上であるとするが、下記(ロ)のとおり、本則課税の適用はないので、平成13年3月期の法人税の更正処分は、その全部を取り消すべきである。
(ロ)消費税等
上記(イ)のとおり、本件建物の売却価額は79,610,000円とすべきであるから、この金額を消費税額の計算の基礎にすると、平成11年3月期課税期間の消費税額は、1,213,100円、地方消費税額は303,200円となり、これらの金額を超える部分についての消費税等の更正処分は、その一部を取り消すべきである。
また、平成13年3月期課税期間の消費税等は、消費税法第37条及び同法施行令第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の適用を受けるものであるから、本則課税に基づいてされた消費税等の更正処分は、その全部を取り消すべきである。
ロ 消費税等の過少申告加算税の賦課決定処分
上記イの(ロ)のとおり、消費税等の更正処分は違法であり、取り消されるべきであるから、これに伴って、消費税等の過少申告加算税の賦課決定処分は、平成11年3月期課税期間については、その一部を、平成13年3月期課税期間については、その全部を取り消すべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次の理由により適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 更正処分
(イ)法人税
本件建物の売却価額は、次のとおり、339,748,000円であり、この金額を基に行った本件各事業年度の法人税についての更正処分は適法である。
A 請求人が正当な建物売却価額として主張する79,610,000円は、本件建物に係る裁判所が示した裁判所評価額であり、K社は、平成10年4月16日に行われた競売において、本件不動産を482,800,000円(以下「落札価額」という。)で落札し、競売は成立している。
B 原処分庁が、合理的な算定方法によって本件建物の売却価額を算出したところ、339,748,000円となる。
C また、本件建物の売却価額は、消費税の課税売上高に算入されるものであるから、平成13年3月期の法人税の更正処分については、別表1(1)の「更正処分」欄のとおり、雑収入金額から消費税額724,500円が減額されることになる。
(ロ)消費税等
平成11年3月期課税期間に係る消費税等の更正処分は、上記(イ)のとおり、本件建物の売却価額である339,748,000円を課税売上高としているから、適法である。
また、平成13年3月期課税期間に係る消費税等の更正処分は、別表1の(2)の更正処分及び賦課決定処分の「課税標準額」欄のとおり、基準期間である平成11年3月期課税期間の課税売上高が200,000,000円を超えることとなり、簡易課税の適用ができなくなるため、本則課税により消費税額を算定したものであるから、消費税等に係る更正処分は適法である。
ロ 消費税等の過少申告加算税の賦課決定処分
消費税等の更正処分は、上記イの(ロ)のとおり、適法であるから、消費税等の過少申告加算税の賦課決定処分も適法である。
3 判断
本件の争点は、請求人の法人税の所得金額及び消費税の課税標準額の計算に当たり、収益の額及び課税資産の譲渡等の対価の額は、裁判所評価額によるべきか、それとも落札価額によるべきかにあるので、以下審理する。
(1)更正処分
イ 認定事実
原処分関係資料及び当審判所が調査したところ、次の事実が認められる。
(イ)本件競売におけるU地裁の手続の概要は、次のとおりである。
A 平成9年2月28日付の「不動産競売開始決定」には、債権者であるN社の申立てにより、元金498,000,000円、利息金2,589,600円及び元金完済までの損害金の弁済に充てるため、同日付で、本件不動産について、担保権の実行としての競売手続を開始し、N社のために本件不動産を差し押さえる旨の記載がある。
B 平成10年1月12日付の「通知書」には、入札期間を平成10年2月18日から同月25日午後5時まで、開札期日を平成10年3月4日午前9時30分、売却決定期日を平成10年3月11日午後3時とする旨の記載がある。
C 平成10年3月11日付の「売却許可決定」には、K社は、本件不動産について、482,800,000円の額で最高価買受けの申出をしたので、売却を許可する旨の記載がある。
なお、本件不動産の裁判所評価額は、別表2の「裁判所評価額」欄のとおりである。
また、U地裁が行った本件建物の評価額の算定根拠は、別紙のとおりである。
D 平成10年6月16日付の「配当表」によると、U地裁は、K社が、平成10年4月16日に本件不動産以外の競売物件を落札した25,000,000円と、本件不動産を落札した482,800,000円との合計507,800,000円を債権者に対し、配当している。
また、配当の内容は、別表3の「配当金額の内訳」欄のとおりである。
(ロ)原処分庁は、次のとおり、落札価額に別表2の物件番号(1)から(6)の本件不動産の裁判所評価額のうち、別表2の物件番号(5)及び(6)の本件建物が占める割合に基づいて、本件建物の売却価額の算定を行っている。
A 本件建物の価額
482,800,000円(本件不動産の落札価額)×(79,610,000円(別表2の(5)及び(6)の裁判所評価額)÷113,130,000円(別表2の(1)から(6)の裁判所評価額))=339,748,000円(本件建物の価額)
(注)本件建物の価額は、千円未満を切り捨てている
B 本件土地の価額
482,800,000円(本件不動産の落札価額)−339,748,000円(本件建物の価額)=143,052,000円(本件土地の価額)
ロ 法人税
(イ)請求人は、本件建物の売却価額が創出された特異な価額であるから、裁判所評価額である79,610,000円を税務処理の計算の基礎とすべきである旨主張する。
(ロ)しかしながら、請求人の主張は、次の理由により、採用できない。
A 本件競売は、上記(1)のイの(イ)のBのとおり、裁判所が1週間以上1ヶ月以内の範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、別に定めた開札期日に開札を行って、最高価買受申出人を定めるとする期間入札の方法によって実施され、また、上記(1)のイの(イ)のC及びDのとおり、K社が本件不動産を最高価の482,800,000円で落札し、その全てが請求人の借入債務の返済として各債権者に配当されていることからすると、その手続は適法に行われたものであると認められる。
B ところで、民事執行法第60条《最低売却価額の決定等》第1項は、執行裁判所は、評価人の評価に基づいて最低売却価額を定めなければならない旨規定し、また、同法第63条《剰余を生ずる見込みのない場合の措置》第3項は、最低売却価額を超える価額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立に係る強制競売の手続を取り消さなければならない旨規定していることからすると、請求人が本件建物の売却価額とすべきであると主張する裁判所評価額は、落札可能な最低限度の額を示したものであり、実際に売却された価額、すなわち、競売価額でないことは明らかである。
C また、譲渡とは、ある者が有する所有権その他の権利を他に移転することをいい、売買、交換はもとより、競売、公売、収用、物納又は現物出資等も含まれると解されるところ、抵当権を実行するための競売は、担保権の内容を実現する換価行為であり、競落人は目的不動産の所有権を承継取得するものであるから、「資産の譲渡」に該当し、その競落代金である482,800,000円は、譲渡の対価であるから、益金の額に算入すべき額であり、課税資産の譲渡等の対価の額でもある。
D なお、請求人は、落札価額が特異な価額である旨主張するが、不動産の売買に当たっては、買主にとってその取得の必要性が大きければ大きいほど通常の取引価額を超えた売買が行われ、売買価額が高額になることは一般に見られるところであり、高額であるからといって、その売買価額が当該不動産の売買価額に当たらないという理由にはならない。
したがって、請求人の主張は、独自の見解であるといわざるを得ない。
E 原処分庁は、本件不動産の落札価額である482,800,000円の内訳について、〔1〕本件建物の売却価額が339,748,000円、〔2〕本件土地の売却価額が143,052,000円であると算定しているが、民事執行法第86条《売却代金》第2項は、不動産が一括して売却された場合において、各不動産ごとに売却代金の額を定める必要があるときは、その額は、売却代金の総額を各不動産の最低売却価額に応じてあん分して得た額とする旨規定していることからすると、原処分庁の算定は、それに基づいて計算された価額であり、当審判所においても、その算定方法によって算出された価額は相当であると認める。
(ハ)以上のとおりであるから、本件競売における本件建物の売却価額は、339,748,000円であり、これを覆す証拠も認められないから、原処分庁が行った法人税に係る更正処分は、適法である。
ハ 消費税等
(イ)請求人は、本件建物の売却価額は79,610,000円が正当であり、これを消費税等の計算の基礎にすると、平成11年3月期課税期間の消費税額が1,213,100円、地方消費税額が303,200円となり、これらの金額を超える部分の消費税等の更正処分は、取り消すべきである旨主張する。
しかしながら、本件建物の売却価額は、上記(1)のロのとおり、339,748,000円と認められるので、当審判所が、これに基づいて計算すると、別表4の(2)のとおり、平成11年3月期課税期間の消費税等の課税標準額等及び納付すべき税額は、いずれも原処分の額と同額となるから、原処分庁が行った消費税等に係る更正処分は適法である。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(ロ)また、請求人は、平成13年3月期課税期間の消費税については、簡易課税の適用を受けるものであるから、本則課税に基づいてされた本件各課税期間に係る消費税等の更正処分は、取り消すべきである旨主張する。
しかしながら、本件競売における本件建物の売却価額は339,748,000円であり、この売却価額は、消費税の課税売上高に算入されるから、平成13年3月期課税期間の消費税に係る基準期間である平成11年3月期課税期間に係る課税売上高は、200,000,000円を超えることとなり、平成13年3月期課税期間は、本則課税により算定することになる。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
(ハ)以上のことから、当審判所が、消費税の計算をしたところ、別表4のとおり、消費税等の課税標準額等及び納付すべき税額は、いずれも更正処分に係る課税標準額等及び納付すべき税額と同額となるから、原処分庁が行った消費税等に係る更正処分は適法である。
(2)消費税等の過少申告加算税の賦課決定処分
上記(1)のハのとおり、消費税等の更正処分は適法であり、また、当該更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が、更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項並びに地方税法附則第9条の9の規定に基づきなされた消費税等の過少申告加算税の賦課決定処分は、いずれも適法である。
(3)原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。