別紙

関係法令

イ 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項(平成17年法律第21号による改正前のもの。)は、居住者が特定口座(居住者が同項の適用を受けるため、証券業者等に特定口座開設届出書を提出して、当該証券業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約に基づき設定された上場株式等の保管の委託に係る口座をいう。以下同じ。)に上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされている上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による譲渡所得の金額とを区分して、これらの金額を計算する旨規定している。
ロ 同条第7項(平成15年分については、平成16年法律第14号による改正前のもので、文中の証券業者等は証券業者とする。)は、証券業者等は、その年において当該証券業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を当該証券業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の1通を当該居住者に交付しなければならない旨規定している。
ハ 措置法施行令第25条の10の2《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》の第1項(平成15年分については、平成16年政令第105号による改正前のものをいう。)は、法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算は、居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得と当該特定口座内保管株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による譲渡所得等とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額を計算することにより行うものとする旨規定している。
ニ 措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置》第3項は、特定口座を設定しようとする居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする証券業者は、平成15年1月1日前においても、特定口座開設届出書を提出しようとする上場株式等の保管の委託に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為をすることができ、この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託に係る口座(以下「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、措置法第37条の11の3を適用する旨規定している。
 また、同条第4項第2号は、準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成14年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において居住者が有する上場株式のうち、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者の他の保管口座に平成13年9月30日以前から引き続き保管の委託がされている上場株式等で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるものについて、受け入れることができるものとする旨規定し、同条第8項は、同条第4項の規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他必要な事項は、政令で定める旨規定している。
ホ 措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則(以下「平成14年改正令附則」という。)第14条《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置》第7項第3号は、他の保管口座から準備口座に受け入れた上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合にその譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき取得費の計算の基礎となる上場株式等の取得価額について、準備口座を設定する証券業者に開設されている他の保管口座に平成13年9月30日以前から引き続き保管委託されている上場株式等で、平成5年1月1日以後に証券業者への買付の委託等による取得後直ちに保管委託されているものを除いた上場株式等(以下「受入非特定上場株式等」という。)は、受入非特定上場株式等の平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額(以下「みなし取得価額」という。)とする旨規定している。

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