別紙1

争点1に係る関係法令
1 行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)第3条《抗告訴訟》
 第1項は、この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう旨規定している。
 第2項は、この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう旨規定している。
 第4項は、この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう旨規定している。
2 行訴法第8条《処分の取消しの訴えと審査請求との関係》
 第1項は、処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない旨、ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない旨規定している。
 第2項は、前項ただし書の場合においても、1審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき(第1号)、2処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき(第2号)、3その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき(第3号)の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる旨規定している。
 第3項は、第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる旨規定している。
3 平成16年法律第84号による改正前の行訴法第14条《出訴期間》
 第1項は、取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3箇月以内に提起しなければならない旨規定している。
 第2項は、前項の期間は、不変期間とする旨規定している。
 第3項は、取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない旨、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定している。
 第4項は、第1項及び前項の期間は、処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日又は裁決の日から起算する旨規定している。
4 行訴法第36条《無効等確認の訴えの原告適格》は、無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる旨規定している。
5 平成16年法律第84号による改正前の行訴法第38条《取消訴訟に関する規定の準用》
 第1項は、第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第24条まで、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用する旨規定している。
 第2項は、第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する旨規定している。
 第3項は、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えに準用する旨規定している。
6 行政不服審査法第40条《裁決》第3項は、処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す旨規定している。
7 行政不服審査法第47条《決定》第3項は、処分(事実行為を除く。)についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する旨、ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することができず、また、当該処分が法令に基づく審議会その他の合議制の行政機関の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該行政機関に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することができない旨規定している。
8 通則法第77条《不服申立期間》
 第1項は、不服申立て(第75条第3項及び第5項《異議申立て後にする審査請求》の規定による審査請求を除く。第4項において同じ。)は、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定している。
 第3項は、天災その他前2項の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、不服申立ては、これらの規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定している。
9 通則法第83条《決定》第3項は、異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する旨、ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することはできない旨規定している。
10 通則法第98条《裁決》第2項は、審査請求が理由があるときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する旨、ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない旨規定している。

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