別紙2

争点2に係る関係法令
1 平成15年法律第8号による改正前の相続税法第43条《物納財産の収納》第2項は、物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があったものとする旨規定している。
2 平成18年法律第10号による改正前の相続税法第51条《延滞税の特則》第4項は、相続税について物納があった場合においては、当該物納に係る相続税額の第33条又は通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日(同日前に当該物納の許可の申請があった場合には、当該申請があった日)の翌日から第43条第2項の規定により納付があったものとされた日までの期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない旨規定している。

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