別紙

関係法令
1 法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第37条《寄附金の損金不算入》第7項は、寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。
2 措置法第66条の4第1項は、国外関連者について、外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の100分の50以上の株式の数を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう旨規定し、租税特別措置法施行令(平成17年政令第103号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第39条の12《国外関連者との取引に係る課税の特例》第1項第2号は、当該特殊の関係は、二の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式の数を直接又は間接に保有される関係である旨規定している。
 また、措置法第66条の4第3項は、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
3 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。

トップに戻る