別紙1

関係法令の要旨 民法第549条《贈与》
 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
民法第554条《死因贈与》
 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
相続税法第1条の3《相続税の納税義務者》
 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
 第1号 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
 第2号から第4号まで 省略
相続税法第1条の4《贈与税の納税義務者》
 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
 第1号 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
 第2号から第3号まで 省略
相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税》
(第1項)
 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第51条第2項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもって、その納付すべき相続税額とする。
(第2項)から(第4項)まで 省略
相続税法第21条の2《贈与税の課税価格》
(第1項)
 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(第2項)から(第3項)まで 省略
(第4項)
 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

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