別紙1

関係法令等
1 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定し、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
2 消費税法第4条《課税の対象》第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する旨規定している。
3 消費税法第9条第1項本文は、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、同法第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定している。
4 消費税法第9条第2項第2号は、基準期間が1年に満たない法人の課税売上高は、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(同法第28条《課税標準》第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額をいう旨規定し、この月数について、同条第3項は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする旨規定している。
 なお、消費税法第28条第1項本文のかっこ書において、課税資産の譲渡等の対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする旨規定されている。
5 消費税法第9条第4項は、免税事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、同条第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書(以下「消費税課税事業者選択届出書」という。)をその納税地を所轄する税務署長(以下「所轄税務署長」という。)に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間において、課税事業者となる旨規定している。
 また、消費税法第9条第8項は、やむを得ない事情があるため消費税課税事業者選択届出書を同条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合における同項の規定の適用の特例については、政令で定める旨規定し、消費税法施行令第20条の2《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》第1項は、消費税法第9条第4項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため消費税課税事業者選択届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同条第4項の規定の適用を受けることについて所轄税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は消費税課税事業者選択届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす旨規定している。
6 消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》第5項は、事業者が、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合において、同項の規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産に係る消費税額は、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする旨規定している。
7 消費税法第46条第1項は、課税事業者は、その課税期間分の消費税につき、課税標準額に対する消費税額から仕入れに係る消費税額を控除してなお不足額がある場合には、還付を受けるための申告書を税務署長に提出することができる旨規定している。
8 消費税法基本通達5−1−2《対価を得て行われるの意義》は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しない旨定め、同通達5−1−3《資産の意義》は、同法第2条第1項第8号に規定する「資産」とは、取引の対象となる一切の資産をいうから、棚卸資産又は固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれる旨定め、また、同通達5−2−1《資産の譲渡の意義》は、同法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移動させることをいう旨定めている。
9 消費税法基本通達10−1−1《譲渡等の対価の額》は、消費税法第28条第1項本文に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいう旨定め、また、同通達10−1−3《経済的利益》は、同法第28条第1項かっこ書に規定する「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」とは、例えば、課税資産の譲渡等の対価として金銭以外の物若しくは権利の給付を受け、又は金銭を無償若しくは通常の利率よりも低い利率で借受けをした場合のように、実質的に資産の譲渡等の対価と同様の経済的効果をもたらすものをいう旨定めている。
10 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(平成元年3月1日直法2−1)の5は、法人税の課税所得金額の計算に当たり、消費税の納税義務が免除されている法人については、その行う取引に係る消費税等の処理につき、税込経理方式による旨定めている。

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