別紙

関係法令等の要旨
1 通則法第46条第2項は、税務署長等は、同項各号の一に該当する事実がある場合は、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる旨規定し、同項第1号は、納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと、同項第2号は、納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと、同項第3号では、納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと、同項第4号は、納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと、同項第5号は、前各号の一に該当する事実に類する事実があったことと規定している。
2 納税の猶予等の取扱要領の制定について(昭和51年6月3日付徴徴3―2ほか1課共同、国税庁長官通達。以下「猶予取扱要領」という。)は、要旨次のとおり定めている。
(1) 第2章第1節1《納税の猶予の要件》の(3)のニの(イ)
 「納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(通則法第46条第2項第4号)」とは、調査日(納税の猶予の始期の前日をいう。以下同じ。)前1年間(以下「調査期間」という。)の損益計算において、調査期間の直前の1年間(以下「基準期間」という。)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合をいうものとする。
 なお、調査期間以内において、例えば、購入予定の資材の高騰、在庫商品の価額の下落、取引先の都合による売買契約の解除等の損失発生の原因となるような事実(季節変動等による恒常的なものを除く。以下「損失原因」という。)があり、当該事実の発生した日(損失原因が継続的に発生していたような場合には、最初にその事実が生じたと認められる日)の特定ができる場合には、その日以降調査日までの間に生じたと認められる損失金額と基準期間の利益金額(損失が生じている場合には、損失金額)のうち損失原因の生じた日以降調査日までの期間に対応する期間の利益金額(又は損失金額)とを比較して上記の判定を行っても差し支えない。
(2) 第2章第1節1の(3)のニの(ロ)
 上記(1)の判定に当たっては、調査期間及び基準期間のそれぞれについて仮決算を行うこととなるが、調査日又は基準期間の末日に近接した時期において特定の損益計算期間が終了している場合には、その期間の損益計算の結果を基に、前記の利益金額又は損失金額を推計して差し支えない。
 なお、納税者が帳簿等を備えていない場合又は帳簿等による調査が困難である場合には、納税者からの聞き取りを中心にする等その状況に応じ、妥当と認められる方法により利益金額又は損失金額を算定して差し支えない。
(3)第2章第1節1の(3)のヘ
 納税者に事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実があったこと(通則法第46条第2項第5号(第3号又は第4号類似))とは、おおむね次に掲げる事実をいう。
イ 納税者の経営する事業に労働争議があり、事業を継続できなかったこと(第2章第1節1の(3)のヘの(イ))。
ロ 事業は継続していたが、交通、運輸若しくは通信機関の労働争議又は道路工事若しくは区画整理等による通行路の変更等により、売上減少等の影響を受けたこと(第2章第1節1の(3)のヘの(ロ))。
ハ 下請企業である納税者が、親会社からの発注の減少等の影響を受けたこと、その他納税者が市場の悪化等その責めに帰すことができないやむを得ない事由により、従前に比べ事業の操業度の低下又は売上げの減少等の影響を受けたこと(第2章第1節1の(3)のヘの(ハ))。
ニ 納税者がやむを得ない理由により著しい損失(事業に関するものを除く。)を受けたこと(第2章第1節1の(3)のヘの(ニ))。
(4) 第4章第1節1《納税の猶予申請書の提出》の(3)
 申請書の提出があった場合には、速やかに第2章に定めるところにより納税の猶予の要件等を調査し、納税の猶予の許否を判定する。この場合において、申請書の記載に不備があるときは、上記の調査の機会を通じて納税者に補正させることとし、軽微な記載事項の不備を理由に不許可にすることのないよう留意する。

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