別紙1

関係法令等(法令上の定義は、『』で示し、本裁決においても同一の意義で使用する。)
1 措置法
(1) 措置法第66条の6第1項は、次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下「本店所在地国等」という。)におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下『特定外国子会社等』という。)が、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下『適用対象留保金額』という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下『課税対象留保金額』という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨規定している。
イ その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(以下『発行済株式等』という。)のうちに占める割合が100分の5以上である内国法人(第1号)
ロ その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)(第2号)
(2) 措置法第66条の6第2項第1号は、外国関係会社とは、外国法人で、その発行済株式等のうちに居住者(当該居住者と法人税法第2条《定義》第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者を含む。)及び内国法人が有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合が100分の50を超えるものをいう旨規定している。
(3) 措置法第66条の6第3項は、第1項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの若しくは著作権の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とする特定外国子会社等を除き、以下、その主たる事業が株式の保有等のこれらの事業には該当しないという要件を「事業基準」という。)が、その本店所在地国等において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し(以下、この要件を「実体基準」という。)、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(以下、この要件を「管理支配基準」という。)であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない旨規定している。
イ 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業(以下、これらの事業を併せて「卸売業等の事業」という。)については、その事業を主として当該特定外国子会社等に係る措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る措置法第68条の3の7《特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人、当該特定外国子会社等に係る措置法第68条の90《連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合(以下、この要件を「非関連者基準」という。)(第1号)
ロ 前号に掲げる事業以外の事業については、その事業を主として本店所在地国等において行っている場合として政令で定める場合(以下、この要件を「所在地国基準」という。)(第2号)
 以下、上記各要件を併せて「適用除外要件」という。
2 租税特別措置法施行令(平成17年政令第103号による改正前のものをいい、以下「措置法施行令」という。)
(1) 措置法施行令第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第1項は、措置法第66条の6第1項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする旨規定している。
イ 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。)(第1号)
ロ その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係会社(第2号)
(2) 措置法施行令第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第2項は、措置法第66条の6第3項第1号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次に掲げる事業に応じ次に定める場合とする旨規定している。
 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(以下『販売取扱金額』という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る措置法第40条の4第1項各号、第66条の6第1項各号及び第68条の90第1項各号に掲げる者、措置法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人並びに前項各号に掲げる者をいう。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合(以下省略)
(3) 措置法施行令第39条の17第5項は、措置法第66条の6第3項第2号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする旨規定している。
イ 不動産業  主として本店所在地国等にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。)の売買、貸付け、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合(第1号)
ロ 物品賃貸業  主として本店所在地国等において使用に供される物品の貸付けを行っている場合(第2号)
ハ 措置法施行令第39条の17第2項及び前各号に掲げる事業以外の事業主として本店所在地国等において行っている場合(第3号)
3 租税特別措置法関係通達(法人税編)(平成17年12月26日付課法2−14他1課共同による改正前のものをいい、以下「措置法通達」という。)
 措置法通達66の6−14《事業の判定》は、特定外国子会社等の営む事業が措置法第66条の6第3項第1号、措置法施行令第39条の17第5項第1号又は同項第2号に掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する旨定めている。
4 日本標準産業分類
 日本標準産業分類第1章1によれば、日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類するものであるとしている。
(1) 日本標準産業分類第3章によれば、「大分類J−卸売・小売業」の総説において、卸売・小売業とは、原則として、有体的商品を購入して販売する事業所が分類されるとしている。
 なお、販売業務に付随して行う軽度の加工(簡易包装、洗浄、選別等)、取付修理はこの分類に含まれるとしている。
イ 卸売・小売業のうち、卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいうとしている。
(イ) 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの
(ロ) 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
(ハ) 主として業務用に使用される商品を販売するもの
(ニ) 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)
(ホ) 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買のあっせんをするもの
ロ また、製造問屋(自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で卸売するもの)は卸売業の事業所に含まれるとしている。
(2) 日本標準産業分類第3章によれば、「大分類F−製造業」の総説において、製造業には、有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、これを卸売する事業所が分類され、1新製品の製造加工を行う事業所であること及び2新製品を主として卸売する事業所であることの条件を備えた事業所がこれに含まれるとしている。

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