別紙2

本件協議書
 本件協議書においては、H社を乙、M社を甲とし、要旨以下のことが記載されている。
1 乙は、加工生産に必要な設備を提供する。乙が借用の方式で提供した設備の所有権は乙に、無償提供設備の所有権は甲の工場に帰属する。(第1条当事者双方の責任)
2 乙は、無償ですべての原料、補助材料及び包装物資を提供する。(第1条当事者双方の責任)
3 甲は、工場建物、電力及び労働力を提供し、乙のために加工生産を行い、加工費を受け取るか又は工場賃貸料、土地使用料及び管理費を受領する。(第1条当事者双方の責任)
4 甲は、製品のすべてを乙へ輸出する。(第1条当事者双方の責任)
5 乙は、設備を甲の工場に搬入後、技術者を甲の工場に派遣し、設備の据付、技術指導を行わなければならず、これら技術者の賃金、出張旅費、電話代、生活上の電気代・食事代、宿泊費は乙が負担し、甲はその便宜を図る。(第1条当事者双方の責任)
6 1年目の加工費の総額は○○○○とし、2年目以降の加工費の総額は1年目を基礎として増額し、年間の増額率は10%を下回ってはならない。(第2条加工費の総額)
7 甲は、工場の建物と土地を提供する責任を負い、工場の賃借料、用地使用料は乙が加工費の中から支払う。(第3条加工費の計算2
8 乙は、甲の工場へ人員を派遣し、製品品質の検収を行う。不良品の発生原因につき、原料、補助材料の品質が基準に合致しない、あるいは技術指導が不適切であるために不合格品及び二級品が発生した場合は乙の責任とし、再加工の必要がある場合は、乙が費用を負担する。(第5条品質責任、試作期間及び損耗・二級品率)

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