別紙

1 民法第505条《相殺の要件等》は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れることができる旨規定している。
2 民法第903条《特別受益者の相続分》は、特別受益者の相続分として、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、同法第900条《法定相続分》から第902条《遺言による相続分の指定》の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする旨規定し、遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない旨規定している。
3 商法改正法(平成2年法律第64号)附則第6条《株式会社が最低資本金に達しない場合の措置》第1項は、その資本の額が1,000万円に満たない株式会社が、同附則第5条《株式会社の資本の額の制限に関する経過措置》第3項に規定する公告の日から起算して2月を経過する日までに資本の額を1,000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす旨規定している。
4 都市公園法第6条《都市公園の占用の許可》第1項は、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない旨規定している。
5 P市都市公園条例第○条《行為の禁止》は、市長の許可に基づいて行われる一定のものを除き、都市公園においては、土地の形質の変更をすること及び都市公園をその用途以外に使用することなどをしてはならない旨定めている。
6 都市計画法第53条《建築の許可》第1項は、都市計画施設の区域において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない旨規定し、同法第54条《許可の基準》は、都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が1階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと、2主要構造部(建築基準法第2条《用語の定義》第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること及び3容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合には、その許可をしなければならない旨規定している。
7 相続税法第22条《評価の原則》は、相続又は遺贈により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
8 相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》は、相続により取得した財産の全部又は一部が分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人が民法(第904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分の割合に従って当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする旨規定している。
9 租税特別措置法(平成15年法律第8号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、特例対象宅地等(当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で一定の建物若しくは構築物の敷地の用に供されているもの又は国の事業の用に供されている宅地等で一定の建物の敷地の用に供されているものをいう。以下同じ。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価格に同項各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じた割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
 また、措置法第69条の4第4項は、同条第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条《相続税の申告書》の規定による申告書の提出期限までに分割されていない特例対象宅地等については適用しないが、当該分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合において政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、この限りでない旨規定している。
 さらに、措置法第69条の4第6項は、同条第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税の申告書(これらの申告に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)に同項の規定の適用を受けようとする旨記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用する旨規定している。
10 租税特別措置法施行令(平成15年政令第139号による改正前のものをいい、以下「措置法施行令」という。)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項は、措置法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする旨規定している。
 また、措置法施行令第40条の2第3項は、措置法第69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈により取得した特例対象宅地等のうち、同項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類のすべてを同条第6項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする旨規定している。
(1) 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ措置法第64条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
(2) 当該特例対象宅地等を取得したすべての個人に係る上記(1)の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部のすべてが措置法第64条の4第2項各号に規定する限度面積要件のうちのいずれか一の要件を満たすものである旨を記載した書類
(3) 当該特例対象宅地等を取得したすべての個人の上記(1)の選択についての同意を証する書類
11 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし、平成15年5月15日付課評2−6による改正前のものをいい、以下「評価基本通達」という。)1《評価の原則》は、財産の価額は時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額はこの通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
12 評価基本通達7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は、1宅地、2田、3畑、4山林、5原野、6牧場、7池沼、8鉱泉地及び9雑種地の地目の別に評価し、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうち主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする旨定め、同通達7−2《評価単位》は、宅地について、利用の単位となっている1区画の宅地を評価単位とする旨定めている。
13 評価基本通達20《不整形地の評価》は、不整形地の価額は、同通達15《奥行価格補正》から18《三方又は四方路線影響加算》までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する旨定め、「不整形地補正率表」の注書は、不整形地補正率表に定める「かげ地割合」は、想定整形地(当該不整形地の全域を囲む、正面路線に面するく形又は正方形の土地をいう。以下同じ。)の地積から当該不整形地の地積を控除した後の地積を、当該想定整形地の地積で除して計算した割合による旨定めている。
14 評価基本通達24−4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が同通達13《路線価方式》に定める路線価地域に所在する場合、当該広大地の地積から公共公益的施設用地となる部分の地積を控除した地積を当該広大地の地積で除した数値(以下「広大地補正率」という。)を同通達15に定める補正率(以下「奥行価格補正率」という。)として、同通達15から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めによって計算した金額とする旨定めている。
15 評価基本通達27−5《区分地上権に準ずる地役権の評価》は、区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の自用地としての価額に、その区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合を乗じて計算した金額によって評価し、この場合における区分地上権に準ずる地役権の割合は、次に掲げるその承役地に係る制限の内容の区分に従い、それぞれ次に掲げる割合とすることができるものとする旨定めている。
(1) 家屋の建築が全くできない場合 100分の50又はその区分地上権に準ずる地役権が借地権であるとした場合にその承役地に適用される借地権割合のいずれか高い割合
(2) 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合 100分の30
16 評価基本通達49《市街地山林の評価》は、市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
17 評価基本通達161《電話加入権の評価》は、電話加入権の価額は、売買実例価額などを基として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価する旨定めている。
18 評価基本通達204《貸付金債権の評価》は、貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、貸付金債権等の返済されるべき元本の価額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する旨定めている。
19 評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》は、同通達204の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない旨定めている。
(1) 債務者について、次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている金額を除く。)
イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引の停止処分を受けたとき
ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社の整理開始命令があったとき
ホ 特別清算の開始命令があったとき
ヘ 破産の宣告があったとき
ト 業績不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3) 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち、上記(2)に掲げる金額に準ずる金額

トップに戻る