別紙3-2

請求人らが主張する本件各山林の価額の算定方式
平成19年11月5日裁決、裁決事例集No.74の357頁、別紙3-2請求人らが主張する本件各山林の価額の算定方式

(注1)3 欄の地勢・土層指数は別紙3-3のとおり算定している。

(注2)番号15のW市w1町○○番の評価額は保安林としての控除割合0.3を乗じた金額を控除した価額である。

(注3)上記の土地のうち、以下の山林はそれぞれ地勢、土層、林産物の搬出の便等からみて純山林として評価すべき土地である。

番号1 約17度の傾斜で平坦地が全くない。

番号6 約16度の傾斜で造成困難、林産物の搬出の便は特に小出しが悪い。

番号10 約16度の傾斜で平坦地は全くなく、既成の公道から直線で500メートル奥地にある。

番号12 約19度の傾斜頂上は幅20メートル程度の平坦地はあるが、この山林の造成は裏側も含めた広大地造成が必要。

番号13 14度から17度の傾斜で平坦地は尾根に若干ある程度。

番号16 傾斜角度は平均約23度〜14度で、間近の平坦地が開拓されているが、ここは取り残されている。

番号21 約30度の傾斜、尾根に他人所有の平坦地があるが側面の所有には利用使用権が全くないので側面だけの造成は不可能。

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