別紙

関係法令等
1 消費税法第2条《定義》第1項は、要旨以下のとおり規定している。
(1) 第1号は、国内とは、同法の施行地をいうこと。
(2) 第4号は、事業者とは、個人事業者及び法人をいうこと。
(3) 第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいうこと。
(4) 第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの(同法別表第一に掲げるもの)以外のものをいうこと。
2 消費税法第4条《課税の対象》は、要旨以下のとおり規定している。
(1) 第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、同法により、消費税を課すること。
(2) 第3項第1号は、資産の譲渡又は貸付けが国内において行われたかどうかの判定は、当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うものとすること。
3 消費税法第5条《納税義務者》第1項は、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある旨規定している。
4 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、同法別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定している。
5 消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項は、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する旨規定している。
6 消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項は、事業者(同法第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》から第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における同法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とし、この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす旨規定している。
7 消費税法第60条《国、地方公共団体等に対する特例》第4項は、同法別表第三に掲げる法人が課税仕入れを行う場合において、当該課税仕入れの日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(以下「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、同法第37条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れに係る消費税額の合計額は、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》から第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする旨規定している。
8 消費税法基本通達5−1−1《事業としての意義》は、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう旨定め、その(注)2は、法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが「事業として」に該当する旨定めている。

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