別紙

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、第1号に定める期限又は日から5年を経過した日以後)においては、することができない旨規定している。

第1号  更正 その更正に係る国税の法定申告期限
第2号  課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があったものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限

2 通則法第70条第2項は、前項各号に掲げる更正又は賦課決定で次に掲げるものは、同項の規定にかかわらず、同項各号に定める期限又は日から5年を経過する日(第2号及び第3号に掲げる更正(純損失等の金額に係るものに限る。)のうち法人税に係るものについては、同項第1号に定める期限又は日から7年を経過する日)まで、することができる旨規定している。

第1号  納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定
第2号  純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正又はこれらの金額があるものとする更正
第3号  純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを減少させる更正
第4号  前3号に掲げるものを除き、法定申告期限から3年を経過した日以後に期限後申告書の提出があった国税についての更正

3 平成16年法律第14号所得税法等の一部を改正する法律附則(以下「改正法附則」という。)第17条《国税通則法の一部改正に伴う経過措置》第2項は、通則法第70条第2項の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた純損失等の金額について適用する旨規定している。

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