別紙1

関係法令等
1 国税通則法
 国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときは、当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している。
2 租税特別措置法
(1) 措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項は、個人の有する資産が、土地収用法等の法令の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合又は資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得する場合などにおいて、その者が各号に規定する補償金等の全部又は一部に相当する金額をもって各号に規定する収用等により譲渡した資産と同種の資産その他これに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下「代替資産」という。)の取得をしたときは、その選択により、当該収用等により取得した補償金等の額が当該代替資産に係る取得に要した金額以下である場合にあっては、当該譲渡した資産の譲渡がなかったものとし、当該補償金等の額が当該取得価額を超える場合にあっては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があったものとして、その代替資産に譲渡資産の取得価額及び取得時期を引き継がせることによってその譲渡資産に係る譲渡所得に対する課税を繰り延べることができる旨規定している。
(2) 措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第1項は、個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その者がその年中にその該当することとなった土地等の全部又は一部につき特定の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡については1,500万円の特別控除額が控除される旨規定し、また、同条第2項第2号において「特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合」の一つとして、同法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によって当該収用の対償に充てるため買い取られる場合と規定している。
 なお、措置法第34条の2第4項で準用する同法第34条第4項及び第5項は、特例を適用するためには、特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に、特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、収用及び買取りをする者から交付を受けた収用及び買取りがあったことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用する旨規定し、また、その記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、特例を適用することができる旨規定している。
3 A県公有財産規則(以下「公有財産規則」という。)
 公有財産規則第○条《異なる会計間の所管換え等》は、所属を異にする会計間において、公有財産の所管換えをし、若しくは所属換えをし、又は使用をさせようとするときは、当該会計間において有償として整理するものとしているが、知事が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない旨規定している。
4 A県公営企業の設置等に関する条例(以下「A県公営企業設置条例」という。)
(1) A県公営企業設置条例第○条《趣旨》は、この条例は地方公営企業法の規定に基づき、県が経営する企業の設置等に関して必要な事項を定める旨規定している。
(2) A県公営企業設置条例第○条《企業の設置》は、県に水道事業、工業用水道事業を設置する旨規定している。
(3) A県公営企業設置条例第○条《組織》第○項は、地方公営法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く旨規定している。

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