別紙1

関係法令等の要旨


法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》
(第1項)及び(第2項) 省略
(第3項)
 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

 第1号  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 第2号  当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 第3号  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

(第4項)
 第3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
(第5項) 省略
法人税法施行令(平成17年政令第99号による改正前のもの。)第54条《減価償却資産の取得価額》
(第1項)
 減価償却資産の第48条から第50条までに規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 第1号  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

 第2号から第6号まで 省略
(第2項)から(第4項)まで 省略
措置法第64条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》
(第1項)
 法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合(第65条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもって当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあった日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第65条までにおいて「代替資産」という。)の取得(製作及び建設を含む。以下第65条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、当該事業年度終了の時において、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第9項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。(以下 省略)
(第2項)から(第12項)まで 省略
措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》
(第1項)
 法人の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった場合において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第64条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と5,000万円とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(第2項)から(第10項)まで 省略
地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》
 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第1号から第8号まで 省略

 第9号  固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
 第10号  土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
 第11号  省略
 第12号  家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
 第13号及び第14号 省略

地方税法第343条《固定資産税の納税義務者等》
(第1項)
 固定資産税は、固定資産の所有者に課する。
(第2項)
 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。(以下 省略)
(第3項)から(第9項)まで 省略
地方税法第359条《固定資産税の賦課期日》
 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
地方税法第702条《都市計画税の課税客体等》
(第1項)
 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。(以下 省略)
(第2項)
 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第343条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
地方税法第702条の6《都市計画税の賦課期日》
 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
企業会計原則第3の5《資産の貸借対照表価額》
 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。(以下 省略)
法人税基本通達(平成19年課法2-7による改正前のもの。以下同じ。)7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊費等》
 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
法人税基本通達7-3-16の2《減価償却資産以外の固定資産の取得価額》
 減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、令第54条《減価償却資産の取得価額》及び第55条《資本的支出があった場合の減価償却資産の取得価額の特例》の規定並びにこれらに関する取扱いの例による。
租税特別措置法関係通達64(2)-1《対価補償金とその他の補償金との区分》
 措置法第64条第1項又は第65条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額(措置法第64条第2項の規定により、同条第1項に規定する補償金又は対価の額とみなされるものを含む。)とは、名義のいかんを問わず、収用等による譲渡の目的となった資産の収用等の対価たる金額(以下「対価補償金」という。)をいうのであるから、次の(1)から(4)までに掲げる補償金は、別に定める場合を除き、対価補償金に該当しないことに留意する。
(1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「収益補償金」という。)
(2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「経費補償金」という。)
(3) 資産(棚卸資産を含む。)の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金(以下「移転補償金」という。)
(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

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