別紙1

関係法令
1 措置法第66条の6第1項は、内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下「本店所在地国等」という。)におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨規定している。
2 措置法第66条の6第3項は、同項に規定する要件のすべてを満たす場合には、外国子会社合算税制の規定は適用されない旨規定しており、当該各要件は、要旨次のとおり規定されている。
(1) 内国法人に係る特定外国子会社等が、その本店所在地国等において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し(以下、この要件を「実体基準」という。)、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(以下、この要件を「管理支配基準」という。)であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次のイ又はロに掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該イ又はロに掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額について外国子会社合算税制の規定は適用しない。
 ただし、当該特定外国子会社等の行う主たる事業が、株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの若しくは著作権の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けである場合には、適用除外規定は適用されない(以下、特定外国子会社等の行う主たる事業がこれらの事業以外の事業であることとする要件を「事業基準」という。)。
イ 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業(以下、これらの事業を併せて「卸売業等の事業」という。)
 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第1項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る措置法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る措置法第68条の3の7《特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者(以下「非関連者」という。)との間で行っている場合として政令で定める場合(以下、この要件を「非関連者基準」という。)
ロ 卸売業等の事業以外の事業
 その事業を主として本店所在地国等において行っている場合として政令で定める場合(以下、この要件を「所在地国基準」という。)
(2) 租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第5項第3号は、卸売業等の事業以外の事業に適用する所在地国基準とは、不動産業及び物品賃貸業以外の事業については、その事業を主として本店所在地国等において行っている場合である旨規定している。

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