別紙1

関係法令等

1 相続税法第1条の3(平成15年法律第8号による改正前においては第1条。以下同じ。)《相続税の納税義務者》第1号は、相続又は遺贈により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するものは、相続税を納める義務がある旨規定し、また、同法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項は、第1条の3第1号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する旨規定している。
2 相続税法第1条の4《贈与税の納税義務者》第1号は、贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するものは、贈与税を納める義務がある旨規定し、また、同法第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》第1項は、第1条の4第1号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する旨規定している。
3 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は特別に定める場合を除き当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
4 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。ただし、平成18年5月18日付課評2−7による改正前のものをいい、以下「評価基本通達」という。)1《評価の原則》の(2)は、財産の価額は時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による旨定めている。
5 評価基本通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》は、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する旨定めている。
6 評価基本通達11《評価の方式》の(1)は、市街地的形態を形成する地域にある宅地の評価は、原則として、路線価方式によって行う旨定めている。
7 評価基本通達13《路線価方式》は、路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15《奥行価格補正》から20-5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう旨定めている。
8 措置法第33条の4第1項は、個人の有する資産が収用交換等により譲渡された場合で、その譲渡した資産について、同法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》及び同法第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する代替資産等を取得した場合の課税の特例の適用を受けないときは、収用交換等された資産の譲渡所得金額の計算上、特別控除として5,000万円を控除する旨規定している。
9 措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、同法第33条の4第1項の規定を適用しない旨規定している。

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