別紙1

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正後のもの。以下「平成15年改正後相続税法」という。)第1条の3《相続税の納税義務者》第1号は、相続により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するものは、相続税を納める義務がある旨規定している。
2 平成15年改正後相続税法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項は、同法第1条の3第1号の規定に該当する者については、その者が相続により取得した財産の全部に対し、相続税を課する旨規定している(以下、相続により取得した財産の全部に対し、相続税を納める義務がある者を「無制限納税義務者」という。)。
3 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下「平成15年改正前相続税法」という。)第10条《財産の所在》第1項は、次に掲げる財産の所在については、それぞれ次に規定する場所による旨規定している。
(1) 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在
(2) 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
(3) 貸付金債権については、その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
(4) 社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
(5) 合同運用信託、投資信託又は特定目的信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所又は事務所の所在
(6) 著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
(7) 営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
4 平成15年改正前相続税法第10条第2項は、国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする旨規定している。
5 平成15年改正前相続税法第10条第3項は、同条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であった被相続人の住所の所在による旨規定している。
6 平成15年改正前相続税法第10条第4項は、同条第1項から第3項までの規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続により取得した時の現況による旨規定している。
7 平成15年改正後相続税法第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》は、相続によりこの法律の施行地外にある財産(以下「国外財産」という。)を取得した場合において、当該国外財産についてその地の法令により相続税に相当する税(以下「外国相続税」という。)が課せられたときは、当該国外財産を取得した者については、同法第15条《遺産に係る基礎控除》から第20条《相次相続控除》までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする旨、ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該国外財産の価額が当該相続により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない旨規定している(以下、この平成15年改正後相続税法第20条の2の規定を「本件税額控除規定」という。)。
8 相続税法基本通達(昭和34年1月28日付直資10国税庁長官通達。以下同じ。)20の2-1《邦貨換算》は、平成15年改正後相続税法第20条の2の規定による控除税額は、国外財産について、外国相続税の税額を、その納付すべき日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額によるものとする旨定めている。
9 財産評価基本通達(昭和39年4月25日直資56ほか国税庁長官通達)4-3《邦貨換算》は、外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場による旨定めている。

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