別紙2

算式1
その課せられた税額に相当する金額 国外財産の所在地国で課された外国相続税の額 × 当該国外財産の所在地国で課された財産の総額のうち当該国外財産の所在地国に所在する財産の価額
当該国外財産の所在地国で課された財産の総額
算式2
その課せられた税額に相当する金額 国外財産の所在地国で課された外国相続税の額 × 当該国外財産の所在地国で課された財産の総額のうち当該国外財産の所在地国に所在する財産の価額(ただし、同財産に直接関連する債務の金額を控除した後の金額)
当該国外財産の所在地国で課された財産の総額
(ただし、債務控除の金額に相当する金額を控除した後の金額)

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