別紙

関係法令等の要旨
1 相続税法第22条《評価の原則》は、贈与により取得した財産の価額は、同法に特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定している。
 また、同条第4項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額及び損金の額に算入すべき金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
3 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし、平成16年6月4日付課評2-7ほかによる改正前のものをいい、以下「評価通達」という。)1《評価の原則》の(3)は、財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する旨定めている。
4 評価通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれの定めにより評価する旨定めている。
 また、中会社は、従業員数が100人未満の会社(大会社に該当する場合を除く。)で、卸売業、小売・サービス業以外の業種の場合、帳簿価額によって計算した総資産価額が5,000万円以上である会社(従業員数が5人以下の会社を除く。)又は直前期末以前1年間における取引金額が8,000万円以上20億円未満である会社をいう旨定めている。
5 評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》は、同通達178により中会社に区分された会社の株式の価額は、次の算式により計算した金額によって評価する旨定めている。  類似業種比準価額×L(注1)+1株当たりの純資産価額(注2)×(1-L)

 (注1)  評価会社の帳簿価額によって計算した総資産価額及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じて、0.90、0.75又は0.60のいずれかの割合とする。
 (注2)  相続税評価額によって計算した金額である。

6 評価通達180《類似業種比準価額》は、類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び総資産価額を基とし、次の算式によって計算した金額とする旨定めている。
 A×〔{ (B÷B)+(C÷C)×3+(D÷÷5〕×0.7
 上記算式の適用に当たっては、次による。
(1) 上記算式中の「A」、「B」、「C」、「D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。

 「A」 類似業種の株価
 「B 評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
 「C 評価会社の直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額
 「D 評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
 「B」 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
 「C」 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
 「D」 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、BC及びDの金額は評価通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》により1株当たりの資本金の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。
(2) 上記算式中の「0.7」は、中会社の株式を評価する場合には「0.6」とする。
(3) 上記算式中のCの金額が零の場合には、分母の「5」は「3」とする。
7 評価通達183の(2)は、同通達180の「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった利益の配当等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、零とする。)を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする、ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式等で除して計算した金額とすることができる旨定めている。
8 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)第535条は、匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をなし、その営業から生ずる利益を分配すべきことを約することによりその効力を生ずる旨規定している。

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