別紙

関係法令の要旨
1 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定し、同項第9号は、課税資産の譲渡等とは資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
2 消費税法第4条《課税の対象》第3項は、資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、資産の譲渡又は貸付けである場合については、当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所、役務の提供である場合については、当該役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより行うものとする旨規定している。
3 消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さない旨規定し、別表第一第4号ハは、物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡を揚げている。
4 消費税法施行令第11条《物品切手に類するものの範囲》は、物品切手に類するものとして定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書とする旨規定している。
5 消費税法第12条の2《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》は、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の別段の定めとして、その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない旨規定している。
6 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項は、課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除する課税仕入れに係る消費税額(以下「控除対象仕入税額」という。)は、消費税法第30条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする旨規定し、同条第2項第2号において、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされていない場合における控除対象仕入税額は、当該課税期間における課税仕入れに係る消費税額に課税売上割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
7 消費税法基本通達6-4-6《物品切手等の取扱手数料》は、事業者が法別表第一第4号ハに規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は、法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する旨規定している。
8 民法第555条《売買》は、売買とは、当事者の一方がある財産権を移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことによって、その効力を生ずる旨規定している。
9 民法第643条《委任》は、委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる旨規定している。
10 商法第502条《営業的商行為》第11号は、仲立ち又は取次ぎに関する行為は、営業としてするときは、商行為とする旨規定している。
11 旅行業法第2条《定義》第1項は、旅行業とは、報酬を得て、同項第1号から第9号までに掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう旨規定し、同項第3号において、旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為、同項第4号において、運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介する行為を挙げている。また、同条第2項では、旅行業者代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため同条第1項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう旨規定している。
12 旅行業法第3条《登録》は、旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない旨規定している。

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