別紙1

関係法令の要旨

消費税法
第6条
第1項 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
別表第1
第6号 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等
イ 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、特定療養費、療養費等の支給に係る療養等
ロ 老人保健法(平成18年法律第83号により平成20年4月1日に高齢者の医療の確保に関する法律に改める前のものをいう。)の規定に基づく医療及び入院時食事療養費、特定療養費又は医療費の支給に係る療養等
ハ 身体障害者福祉法の規定に基づく更生医療の給付及び更生医療に要する費用の支給に係る医療等
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養等
ヘ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
第9条
第1項 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。

消費税法施行令
第14条 消費税法別表第1第6号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第1号 戦傷病者特別援護法の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
第2号 予防接種法の規定に基づく医療費の支給に係る医療
第3号 結核予防法又は麻薬及び向精神薬取締法の規定に基づく医療
第4号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は検疫法の規定に基づく入院に係る医療
第5号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定に基づく医療費の支給に係る医療
第6号 学校保健法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
第7号 児童福祉法の規定に基づく育成医療の給付に係る医療等
第8号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定に基づく医療
第9号 母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
第10号 行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定に基づく救護に係る医療
第11号 監獄法等に規定する者に係る医療
第12号 犯罪者予防更生法の規定に基づく救護等に係る医療
第13号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定に基づく療養補償に係る療養
第14号 国家公務員災害補償法の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養等
第15号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
第16号 地方公務員災害補償法の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養等
第17号 消防組織法の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養等
第18号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律等の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
第19号 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

国民健康保険法
第6章 保健事業
第82条
第1項 保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

A市国民健康保険条例
第○章 保健事業
第○条 本市は、被保険者の健康の保持増進のため、必要な事業をすることができる。

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